「「」」

五 法廷を犯罪現場とした悪の裁判官たち!(ペンを刃に変えたメディアとの
訴訟)


私の「SOSを伴った抗議行動」の存在を答弁書の段階で認めたメディアがその後は裁判官の擁護の下、同抗
議行動の内容(本HPと同一)に一切触れない(真実を問答無用に殺し続ける)という不当な応訴姿勢(私の主
張をすべて認諾した状態)を公然と貫き、裁判の「早期結審」のみを訴え続けた。
この訴訟はメディアがその社会的使命を完全に放棄したという歴史に残る極めて恥ずべき事件である。

法と良識にのみ拘束されるべき裁判官ら(延べ73名)が自らの保身のためには「法廷を犯罪現場(事件名は
四、第8、4参照)」に変え、本件のすべての罪を私共家族に負わせ「問答無用に抹殺する裁判ありき(私共の財
産を奪い、職業を奪い、犯罪人に仕立て上げて葬り去る)」とした超越権的公権力を行使、これを裁判官訴追
委員会も公然と容認し続ける(既に9年余に及ぶ)―。
長年にわたるこの司法、立法の確信的暴走を止められるのはもはや現政権と国民だけである


  訴   
平成15年3月10日
那覇地方裁判所 御中
      原 告  嘉 陽 田 八 郎 
〒903-0812 那覇市首里当蔵町2丁目4番地の6(送達場所)
       原 告   嘉 陽 田 八 郎
〒900-8525 那覇市泉崎1丁目10番3号
被 告   株式会社琉球新報社
      代表者代表取締役 宮 里 昭 也
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金100万円
貼用印紙額  金8,600円   

第1 請 求 の 趣 旨

1 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する平成5年12月20日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言を求める。

第2 請 求 の 原 因

1 原告は訴外沖縄県から以下のような無法状態下の生活を強いられ続けている。

(1)  原告の居住する那覇市首里当蔵町在の沖縄県有賃貸地(以下「県有賃貸地」という。)においては一借地
人である訴外真壁和次郎(以下「真壁」という。)の賃貸借契約上の違法行為がまかり通ったことにより、原告
の財産権は著しく侵害されるに至った。即ち、原告の借地・同2丁目4番地6の土地(以下「原告の借地」とい
う。)は公道へとつながる通行路が完全に寸断されてしまったため、@同寸断箇所に関しては隣接する私有地
の無断通行を余儀なくされたA再建築が完全に不可能(建築確認が下りない)となった原告の借地上の住まい
(原告所有)の価値は急落したB排水・汚水の処理も完全に不可能(原告の借地に常時溜まりっぱなしの汚水
は使用中の井戸水まで汚染した)という環境衛生面においても極めて由々しき事態となる―などの憲法で保障
された基本的人権、財産権及び幸福追求権等を著しく侵害された生活を強いられることとなったのであった。

(2)  これに対し、県有賃貸地の適正管理及び県民の安全等を守るべき義務を有した訴外沖縄県総務部管財
課職員(以下「管財課職員ら」という。)は、真壁の上記行為が違法なものであるという事実をその保有する資
料等でもって極めて容易に把握したにもかかわらず、同事件を故意に隠ぺいすべく@法を無視してでも原告の
損害回復策は一切講じないA真壁の違法行為はそのすべてを容認する―とした違憲極まりない職権乱用行為
に固執し続けた。

2 表現の自由を放棄してまで行政当局の違憲行為を許し続けた被告

(1)  こうした訴外沖縄県の著しい違憲行為の実態を原告からの訴えによって知るところとなった被告は、@管
財課職員らの上記職権乱用行為は法治国家において到底許されないものであるA同事件は既に真相も明ら
かなものとなっている以上、「沖縄県当局の説明責任が果たされることでもって即刻原告の無法状態下の生活
は解決される(社会正義がもたらされる)」―等の動かない事実を完全に認識したにもかかわらず、こともあろう
に訴外沖縄県の上記犯罪を故意に容認する策を講じた。即ち被告社員(宮里某、米倉外昭、慶田城某、三木
健)らは「本件は如何なることがあっても一切報道するに及ばず」とし、原告を公然と見殺しにしたのである。

(2)  このような被告による表現の自由、国民の知る権利及び新聞倫理綱領等の完全無視(以下「本件行為」
という。)は、被害者でこそあれ何ら落ち度のない原告を完全に生存不可能なものとしたのみならず、人間の尊
厳をも著しく蹂躙し続けるものとなった。
 即ち被告によって完全に擁護された訴外沖縄県・稲嶺惠一知事(在任中の大田昌秀前知事含む)及び同県
首脳(以下「稲嶺知事ら」という。)は原告のSOSを伴った抗議行動(平成5年12月20日開始)に対し完全に為す
術なし、しかし、被害者でこそあれ何ら落ち度のない原告をして、故意に犯罪者として祭りあげた揚句に公然と
葬り去るという、前代未聞の巨悪犯罪へとエスカレートすることをも極めて容易に可能なものとしたのであった
(甲第1及び第2号証の1乃至2)。

3 原告の損害
公衆は専ら新聞によって事件及び問題の真相を知り、これを判断の基礎とする―。このことは新聞の報道(報
道しないことを含む)、評論が公衆に与える影響の大きさを如実に物語っている。にもかかわらず被告はその
社会的使命を故意に果たさずとするメディア失格の姿勢を長年にわたり貫き、そして、稲嶺知事らの違憲極まり
ない上記テロ行為を公然と容認し続けている。
 原告は本件行為によって、その人格権のみならず人間の尊厳をも著しく蹂躙されるという甚大なる精神的損
害を被ったが、その損害は、金銭に換算すると金一億円を下らないものである。

4 結語
よって、原告は、被告に対し慰謝料金として、金100万円及びこれに対する原告のSOSを伴った抗議行動の開
始日である平成5年12月20日から、支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求め
る。
証 拠 方 法
1 甲第1号証 原告のホームページ(最終更新日:2002年6月23日)
2 甲第2号証の1乃至2 写真(原告のSOSを伴った抗議行動)
附 属 書 類
1 甲各号証写     各1通
2 訴状副本       1通
3 資格証明書      1通

  答 弁 書
2003年4月30日
第1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。

第2 請求の原因に対する答弁
1 請求原因1項について  知らない。
2 同2項の(1)及び(2)について  否認ないし争う。
3 同3項について  争う。

第3 被告の主張
1 被告は、日刊紙「琉球新報」を発行しているが、伝統ある新聞として県内外から高い評価を得ている。表現
の自由は人間の基本的権利であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する(2000年6月21日制定「新聞倫理
綱領」)。それ故、当然にも、新聞社には、報道するかしないか完全な自由を有している。

2 原告は、自己の訴外沖縄県に対する不満を被告が報道しなかった事を捉えて本訴を提起しているが、被告
には報道しない自由があり、原告に対し損害賠償をしなければならない法的義務は一切無い。

3 本件は、訴状の請求原因を一読して、被告には損害賠償義務が無いことが一見明白なので、原告の請求を
直ちに棄却すべきである。
以上

  原告側 第1回 準 備 書 面
平成15年5月7日

2003年4月30日付答弁書に対し、原告は以下のとおり求釈明をする。

1  被告は「原告の長年にわたる「SOSの叫び」に対し、報道する価値無しとしてきた理由として、新聞倫理綱
領(2000年6月21日制定)にうたわれた報道・論評の完全な自由に基づいたものである(答弁書、第3)。」旨主
張する。
 ならば原告の「SOSの叫び(甲第1及び第2号証の1乃至2)」は以下のいずれにも該当したとの判断であった
のか明らかにされたい。

(1) 真実ではない。
(2) 国民の知る権利に値しない。
(3) 社会性を有しない。
(4) 沖縄県・稲嶺惠一知事(大田昌秀前知事含む)及び司法当局(裁判所、検察庁、沖縄県警察)への職権乱
用疑惑は1%足りとも存在しない。
(5) 原告及び家族の基本的人権、財産権及び幸福追求権等が侵害された事実は皆無である。

2  原告の「SOSの叫び」は平成5年12月20日から今日までの9年余に及んでいる。これに対し、被告はいつ
の時点で「報道しない」との結論に至ったのか。結論を下すに至るまでの経緯、内容等、併せて明らかにされた
い。

3  権力の疑惑に対し、メディアがその説明責任を求めなかったならば疑惑は疑惑のままだけで終わってしまう
ことは自明である。
メディア規制法案等に反対を唱える被告は、沖縄県・稲嶺惠一知事(大田昌秀前知事含む)及び司法当局(裁
判所、検察庁、沖縄県警察)に対し、今からでも原告の「SOSの叫び」(甲第1及び第2号証の1乃至2)への説明
責任を果たすように求めるべきではないのか、明らかにされたい。

4  被告は「原告が訴外沖縄県から無法状態下の生活を強いられている事実を知らない」(答弁書第2、1)と
する。ならば長年にわたり知る価値が無かったということなのか明らかにされたい。
以 上

 被告側 第1回 準 備 書 面
2003年7月2日
原告の求釈明に対する釈明と被告の反論

答弁書ですでに答弁したとおり、ある事実を報道するか否かは、完全に被告の自由な判断に属し、いかなる権
力や団体、個人から強制されるものではない。このことは、主権在民、民主主義体制を憲法で保障している国家
における根本原則である。
また、原告が、沖縄県知事や司法当局等を自己の信念に基づいて批判や糾弾することも我が憲法は表現の自
由として認めており、被告は原告が「SOSの叫び」を発する自由を否定したことは一度たりともない。
報道したマスコミが、損害賠償などの法的責任を追及されるのは、報道した記事が事実に反し、当事者の名誉
を毀損された場合に限られ、原告が主張している報道しなかったことと原告の主張する損害との間には、何らの
相当因果関係も無い。原告の損害賠償請求を容認する法システムは存在しないことを原告は知るべきである。
したがって、被告が原告の「SOSの叫び」を報道しなかったことを事由に損害賠償を求めている本件請求は失
当である。
以上

  原告側 第2回 準 備 書 面
平成15年7月4日
1 被告の応訴姿勢について
被告は本件訴訟につき応訴したのであるから、それを根拠づける相当程度の事実を主張し、且つそれを裏付け
る相当程度の証拠を提出しなければならない訴訟追行上の義務があるにもかかわらずそれを果たさない。或
いは果たせないでいる。 
原告にとっては本件訴訟に関してもまたもや従来からの裁判の再現(この時点までは)である。即ち、ここで原
告は当然の如く被告を完全に為す術なしとするまでの立証を完了、もはや被告側には1%足りとも勝利の可能
性がないものとなる―にもかかわらず結果はそのすべてが原告側の「全面敗訴」のみがまっているのである。
1993年以降の原告に関する裁判はそのすべてがこのようなパターンであった。以下がその不正裁判(延べ14
件)のすべてである。

(1) 那覇家庭裁判所平成8年(家)第236号遺産分割申立事件並びに同9年 (家)第455号寄与分を定める申立
事件(野原利幸、井上直哉両家事審判官)。(民事)

(2) 高裁那覇支部同11年(ラ)第12号遺産分割申立、寄与分を定める処分申立についてした審判に対する即時
抗告事件(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官)。(民事)

(3) 那覇地方裁判所同5年(ワ)第820号損害賠償請求事件(喜如嘉貢裁判長及び古河謙一裁判官)。民事)

(4) 那覇地裁同10年 (ワ)第94号譲受債権等請求事件(松田典浩裁判官)。(民事)

(5) 高裁那覇支部同11年(ネ)第150号譲受債権等請求控訴事件(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝則両裁
判官)。(民事)

(6) 那覇地裁同10年(わ)第260号器物損壊被告事件(釜井景介裁判官、鈴木 亨検察官)。(刑事)

(7) 高裁那覇支部同11年(う)第11号器物損壊被告事件等(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝則両裁判官、
城間 祝検察官)。(刑事)

(8) 最高裁同11年(あ)第1071号事件(第三小法廷・奥田昌道裁判長、千種秀夫裁判官、金谷利廣裁判官)。
(刑事)

(9) 那覇地裁同13年(わ)第117号暴行被告事件(西田時弘裁判官、大久保仁視検察官)。(刑事)

(10) 高裁那覇支部同13年(う)第37号(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官、鈴木敏宏検察官)。(刑
事)

(11) 最高裁同14年(あ)第85号事件(第二小法廷・梶谷玄裁判長、河合伸一裁判官、福田博裁判官、北川弘
治裁判官、亀山継夫裁判官)。(刑事)

(12) 平成12年(う)第92号(福岡高等裁判所・下方元子裁判長、白石史子裁判官、高橋亮介裁判官)。(裁判
官忌避)

(13) 同年(う)第62号(福岡高等裁判所第二民事部・将積良子裁判長、児島雅昭裁判官、原啓一郎裁判官)。
(裁判官忌避)

(14) 平成12年(ク)第469号(最高裁判所第二小法廷・福田博裁判長、河合伸一裁判官、北川弘治裁判官、亀
山継夫裁判官、梶谷玄裁判官)。(裁判官忌避)

原告はこうした「不正な裁判」を回避すべく本件訴訟に関しては自らのホームページにて公開しながら進めてお
り、そのことを既に被告も認識している以上、「不当な応訴」とも言うべき訴訟姿勢は速やかに改めるべきであ
る。

2 被告によってもたらされた原告家族の無法状態下の生活

※ この項は「二、1 本件の経緯」の表を挿入しましたので省略します。
以 上

  原告側 第3回 準 備 書 面
平成15年8月11日
1 求釈明
被告は本件を9年7ヶ月余の長期にわたり報道してこなかったのは憲法で保障された「言論の自由」に基づいた
ものであるとする。
ならば、次の2点についてそれぞれ明らかにされたい。
(1)  「本件においてはメディアとしての社会的使命を完全に果たしてきている」。被告は国民に対しこう断言で
きるのか否か。
(2) 本件に相当する範囲内の事件に関しては当然の如く、「言論の自由」が保障されなくてもメディアの機能に
支障を来さない。本当にその通りなのか否か。

2  本件の真相を極めて容易に知りうる立場にあった被告がその事実を故意に国民の前から葬り去ってきた
(既に9年余に及ぶ)結果、稲嶺知事らの原告に対する違憲極まりないテロ行為は法治国家であるこの国にお
いて公然と完全犯罪が保証された形で継続可能なものとされている(原告の平成15年7月4日付第2回準備書
面、全文参照)。
 この法治国家が完全にまひした事実に対する被告はあくまでも「表現の自由に基づき本件は国民に知らせる
価値なし」に固執、自らの説明責任さえも故意に回避し続けてきた。しかし、それが通用するということは「犯罪
が犯罪で無くなる」ことを容易に許す社会を意味することは自明であり、被告は速やかに本件における自らの
説明責任を果たさなければならない。
以 上

  被告側 第2回 準 備 書 面
2003年8月15日
第一 原告の第2回準備書面に対する認否

1 「被告の応訴姿勢について」への認否
原告は、同人が関与した那覇家庭裁判所平成8年(家)第236号遺産分割申立事件を含む14件の裁判をすべて
「不正な裁判」と非難しているが、裁判を受ける権利を含め基本的人権を保障している点で、世界的に極めて優
れていると評価されている憲法の司法制度を誤解していると言わざるを得ない。原告の主張は、原告の特異な
見解に基づく主張である。

2 「被告によってもたらされた私共家族の無法状態下の生活」への認否
原告が訴えている原告とその家族の被害については、被告の行為によって惹起された者ではないので、被告と
は法的に全く関係無いことである。

第二  原告の第3回準備書面に対する認否
1 求釈明に対し
(1) の求釈明について
被告は、言論規制の厳しい米軍支配下においても、施政権返還後の現在に至るまで、権力に抗し人民の知る権
利を実現するための社会的使命を果たしてきたと誇りをもって断言できる。
(2)  求釈明について
被告は、原告の言論の自由を保障する必要は無いと、一度たりとも主張したことは無い。「言論の自由」を原告
が十分に享受してきたことを原告自身が知るべきである。

2 原告の2の主張について
原告の該主張は、原告独自の見解であり、本件訴訟の争点とは関係無い。
本件の争点は、原告が受けたとする損害について、被告が報道しなかったことと相当因果関係があるか無いか
である。
原告の被告に対する本件訴訟は、損害賠償のいかなる要件にも該当しないということである。
以上

  原告側 第4回 準 備 書 面
平成15年9月16日

第1 既に10年、真実を公然と殺し続けるメディア失格の被告

1 被告は答弁書において何ら落ち度の無い原告が訴外沖縄県から無法状態(憲法で保障された基本的人
権、財産権及び幸福追求権等が長年にわたり侵害され続ける)下の生活を強いられ続けている実態を「知らな
い」(第2、1)とした。 
 しかし、本件の真相を原告からの訴えによってメディアの中で真っ先に知り、その後は原告のSOSを伴った抗
議行動(甲第1、第2号証の1乃至2及び下記第2参照)をもって既に熟知することとなった被告が「知らない」と
言える訳が無い。
 百歩譲って被告が本当に「知らなかった」ものと仮定して、@被告は少なくとも本件を報道しない(国民の「知る
権利」に値しない)と判断した段階において既に本件の真相をすべて把握していたこととなるA原告のSOSを
伴った抗議行動は平成5年12月20日開始、約5年後(同10年8月3日)にはホームページ上にても公開されてい
る。故に本件の真相はそれを知りたいという意思さえ存在すれば、市民の誰もが極めて容易に知り得るもので
あるB原告は現在でもメールでもって被告宛(info@ryukyushimpo.co.jp)に「SOSの叫び」を送信し続けている
―等々、矛盾が多々生じること明らかである。

2 被告は「表現の自由は人間の基本的権利である。同時に新聞は報道、論評の完全な自由を有し(2000年6
月21日制定『新聞倫理綱領』)、いかなる権力や団体、個人から強制されるものではない。このことは、主権在
民、民主主義体制を憲法で保障している国家における根本原則である。故に被告が原告の「SOSの叫び」を
報道しなかった事を事由に損害賠償請求を求めている本件請求は失当である。」(答弁書第3、1及び同2003
年7月2日付準備書面参照))旨主張する。
 しかし、被告のこれら主張は本件において国民の「知る権利」が保障され且つ被告に不正が全く存在しない等
の前提条件が完全に備わっていて初めて正当化されるものである。
被告の本件行為は以下に示すように稲嶺知事らの違憲極まりないテロ行為を長年にわたり加功し続け、自己
の違憲極まりない犯罪行為を隠ぺいするためには自らの説明責任はおろか国民の知る権利をも公然と葬り去
ってきたものであり、これがメディア性善説が貫かれた報道の自由の乱用以外の何物でもないこと言をまたな
いこと極めて明らである。同時にこの由々しき事態はメディア報道に対する法規制が急がれるべきことをも如実
に物語っている。

(1)  原告及びその家族は稲嶺知事らによってある日突然憲法で保障された財産権を侵害されてしまったにも
かかわらず、同事件を故意に隠ぺいすべく画策した同知事らによって問答無用に葬り去られる運命を余儀なく
され続けている(訴状第2の2及び原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、全文参照)。稲嶺知事らのこの
前代未聞且つ史上最悪の凶悪犯罪行為は被告がその職務に忠実であったならばすべて未然に防げたことは
極めて明らかであった。即ち同事件は既に原告によってその真相が国民の前に明らかにされ(事実上の決
着)、あとは原告の損害回復策が図られることはもはや時間の問題となっていたのである(原告の平成15年7月
4日付第2回準備書面、2(1)参照)。

(2)  被告の本件行為は被告本社正面玄関前等における原告の「SOSを伴った抗議行動」の真実を長年にわ
たり殺し続けたにとどまらず、国民の知る権利をも問答無用に葬り去ってきた。即ち被告は本件を「初めから存
在しなかった事件」とすることを極めて容易に可能なものとした。
この事実で明らかなことは被告による表現の自由の乱用が表現の自由と民主主義を根底から破壊し続けてい
るということ(本審においての被告は今後も本件の真相を国民に知らせないことを貫いている)である。

3 真実回避を貫く被告(2003年8月15日付被告準備書面について)

(1) 被告は原告が平成15年7月4日付第2回準備書面、1で主張した不正裁判14件に関し、「裁判を受ける権利
を含め基本的人権を保障している点で、世界的に極めて優れていると評価されている憲法の司法制度を誤解し
ていると言わざるを得ない。原告の主張は、原告の特異な見解に基づく主張である。」(第一、1)旨、抗弁す
る。
 しかし、原告の同主張は法を無視してでも原告及びその家族を公然と葬り去ることを強行し続ける稲嶺知事
ら及び被告らの違憲極まりないテロ行為の前で約10年もの長期にわたり耐えられてきたものである。
加えて、その一部(原告の同第2回準備書面、2の(3)〜(7)参照)については既に公の場でその不正の実態を極
めて詳細に明らかにし、稲嶺知事ら、被告及び司法当局を完全に為す術なしとした。
同事実を完全に認識した被告が真実を示さずして極めて抽象的な表現即ち「制度さえ整えれば後はすべてよ
し」とする。
こうして、被告があくまでも本件の真実を殺し続けるというメディア失格且つ不当な応訴姿勢に固執するのであ
れば、原告は次回口頭弁論以降、文書提出命令申立及び稲嶺惠一知事、大田昌秀前知事、三木健らの証人
尋問等でもって本件のすべての真相を裁判所及び国民の前に明らかにしていく決意である。

(2)  「被告によってもたらされた原告家族の無法状態下の生活」(原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、
2参照)の主張に対し、被告は「原告が訴えている原告とその家族への被害については、被告の行為によって惹
起されたものではないので、被告とは法的に全く関係無いことである。」(第一、2)とする。
 しかし、本件は事実上の決着を見た時点で既に原告の損害回復への話し合いは管財課職員らとの間で進め
られていたのであり、被告による本件行為が存在しなければその余の事件はすべてが未然に防げたこと極めて
明らかであった(訴状第2の2、3及び原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、全文参照)。

(3)  「本件においてはメディアとしての社会的責任を完全に果たしてきている。被告は国民に対しこう断言でき
るのか否か」との原告の求釈明に対し、「被告は言論規制の厳しい米軍支配下においても、施政権返還後の現
在に至るまで、権力に抗し人民の知る権利を実現するための社会的使命を果たしてきたと誇りをもって断言で
きる。」(第二、1(1)とする全くの見当違い且つメディア失格の釈明でもって故意に事実を回避した。

(4)  「本件に相当する範囲内の事件に関しては当然の如く、言論の自由が保障されなくても(被告は)メディア
としての機能に支障を来さない。本当にその通りなのか否か」とした原告の求釈明に対し、「被告は、原告の言
論の自由を保障する必要はないと、一度たりとも主張したことは無い。言論の自由を原告が十分に享受してき
たことを原告自身が知るべきである。」(第二、1(2)とした。
 しかし、これについて原告は既に第3回口頭弁論において同様な求釈明を被告に行っている。その際の被告
は絶句したままであった。故に原告は再度の求釈明を余儀なくされているのにもかかわらず完全に見当違いの
釈明でもって故意に事実を回避し続ける。

(5)  以上のように被告の本件行為は表現の自由と民主主義を根底から破壊してしまったことから、原告及び
その家族の基本的人権、財産権及び幸福追求権等々はすべてが有名無実化したものとされてしまった(訴状第
2の2、3及び原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、全文参照)。
 本件の真相をすべて把握している被告メディアがこれ以上真実を殺し続けることはもはや本審のみならず、
法治国家において許されるものではない。被告は原告の1〜3回の準備書面にきちんと答えるべきである。

第2 原告のSOSを伴った抗議行動(原告の平成15年7月4日付第2回準備書面全文及び甲第1、第2号証の1
乃至2参照)

1 訴外沖縄県管財課職員らによって違法に財産権を侵害されてしまった被害者・原告が、何ら落ち度がない
にもかかわらず加害者である稲嶺知事らによって同事件及びその後に起きた事件におけるすべての責任をな
すりつけられた状態において、問答無用に葬り去られる運命を余儀なくされてしまった。
 同抗議行動は「法的には完全に為す術なしの稲嶺知事らが被告らの加功行為でもって原告を故意に犯罪者
としてでっち上げ問答無用に葬り去ることを極めて容易に可能なものとした」ことへの「SOSの叫び」である。

2 同抗議行動は(1)被告の本社正面玄関前、県庁舎内及び同正門前等で行う直接行動(@先ず抗議場所付
近の電信柱等に「SOS」の布を巻きつけA頭にSOSのハチマキ、胸から下に掛けては正面に「SOS 人殺し
の琉球新報!」、後方部分に「SOS、告発!沖縄県、同県警、裁判官らのゆ着!」と書いた布をまとった姿でもっ
て、両手に横断幕(「SOS、太田知事(稲嶺知事を含む)が今私を死刑執行中!通算3083日(平成15年9月15日
現在)」などおよそ10種類)を掲げる・甲第2号証参照)、(2)インターネットのホームページ(http://www.
ryucom.ne.jp/users/kayoda/)でのもの(甲第1号証)(3)司法、立法、行政、マスコミ、人権団体(計約300ヶ所)
への「SOS、直訴状」の発信―等々で現在も尚継続中である

3 原告のSOSの叫びの内容はそのすべてが動かせない立証を伴ったものであった。それ故に稲嶺知事らの
違憲極まりないテロ行為におよそ10年間もの長期にわたり耐えられてきたのであった。
がしかし、もしも同立証が裁判官によっては不十分なものとみなされるものであったならば原告は即座に葬り去
られてしまうこと必至であった。

4 原告の同抗議行動は被告の本件行為によって「初めから存在しなかった事件(原告の表現の自由の抹殺
行為)」として長年にわたり(既に10年余に及ぶ)公然と葬り去られている。これは表現の自由と民主主義を根
底から破壊するものであり、そのために原告およびその家族の憲法で保障された基本的人権、財産権及び幸
福追求権等々は完全に有名無実化している。
この「メディアの死」が物語るもの―それは「メディアの報道に速やかに法規制の導入を!」である。
以 上

  原告側 忌 避 申 立 書
平成15年10月23日
申 立 の 趣 旨
御庁平成15年(ワ)第273号損害賠償請求事件について、裁判官・鈴木博に対する忌避は理由がある。との裁判
を求めます。
申 立 の 原 因
申立人は目下御庁平成15年(ワ)第273号損害賠償請求事件の原告として御庁民事部において審理を受けてい
るが、同部の裁判官・鈴木博は@裁判の迅速化A本件は既に判断が下せる段階である―などとして次回期日
(第5回・10月24日)をもって弁論を終結するとしました。
 しかし、本件には自らの犯罪行為を故意に隠ぺいするためには、「そのすべての罪を何ら落ち度のない原告
とその家族に負わせた状態において公然と葬り去る」とした被告、稲嶺知事ら及び司法当局の違憲極まりない
テロ行為が歴然として存在し、同事実は既に動かせないもの―あとは法の適用をまつのみ―となっているにも
かかわらず、そのことを十分に認識した同裁判官は原告の抗議を完全に無視したまま今「著しく歪曲化した判
断」を下そうとしている。
 以下は本審の著しい審理不尽(「争点の整理」もほとんど手付かず状態)の実態であります。

1 被告は本件を報道しなかった事実は認めたものの、それが果たして如何なる内容のものであったかの審理
が全く為されていない。

2 本審においての被告メディアは原告の主張・求釈明に故意に答えない(真実を殺し続ける)という、不当な応
訴とも言うべき訴訟姿勢に固執し続けているにもかかわらず、裁判官はそれで良し(釈明を求めない)とした。
この事実は原告の平成15年9月16日付第4回準備書面のみでもっても極めて明らかである。

3 原告が書証のみならず「証人申請及び文書提出命令申立等によっても立証する」としたことに対し、裁判官
は「その必要なし」「情報公開でやったらどうか」などとした。

4 本審においては「裁判官と被告は裏でつながっている」と疑われる場面が少なくとも3回存在した。即ち

(1)  裁判官が「本件は被告も報道しなかったことを答弁書で認めていることから2、3回弁論を闘わせた上で結
審したい」としたことに対する被告は、それ以降、原告の主張に否認を通しながら真実を回避する姿勢(見当違
いの抗弁等)を最後まで貫いた。

(2)  第2回口頭弁論(第1回は不出頭)の冒頭で裁判官からの質問を受けた被告が、面食らった表情で「今日
は原告の尋問ではないんですか」とした。

(3)  第4回口頭弁論―。明らかな審理不全の状態にて「次回は弁論を終結する」とした裁判官に対し、「これで
は被告、稲嶺知事ら及び司法当局の凶悪犯罪における被告側の真相が公然と葬り去られてしまう」「本件での
原告とその家族は被告らによって完全に生存不可能なものとされてきた」等の原告からの必死の抗議を受けた
裁判官は「犯罪行為であっても報道しないですよね」と勝手に決めた結論でもって被告への同意を誘った。

5 「裁判所に組織ぐるみの犯罪行為が存在した(原告の平成15年7月4日付第2回準備書面参照)」事実は、そ
れらの事件の裁判記録を見るのみでもっても一目瞭然である(事実関係は既に動かせないものとなっており、
あとは法の適用をまつのみとなっている)。
にもかかわらず、それらの事件のすべてが未審理である。

6 稲嶺知事らの原告に対する違憲極まりないテロ行為も未だ手付かずの状態である。
以上のことから本審における鈴木博裁判官には、本件を限りなく「矮小化且つ歪曲化する(取るに足らない事
件を被告が報道しなかったことが違法か否か)」とした意思が存在していることは歴然としています。
 そして、これが@裁判官に付き裁判の公正を妨ぐべき事情あるとき(民訴法第37条1項)Aすべて裁判官は、
その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される(憲法76条3項)及び裁判官の
憲法尊重擁護の義務(同法99条)等違反B原告の裁判を受ける権利(憲法32条)の侵害―などに該当すること
は極めて明白なものでありますので、ここに本件忌避の申立をいたします。
疎 明 方 法
1 原・被告双方から裁判所に提出された全資料。
2 裁判記録14件(事件番号は原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、1参照)。
などによる。
以 上
● 決      定
主       文
            本件申立を却下する。
理      由
1 申立の趣旨及び理由
本件申立の趣旨は、申立人が提訴している頭書基本事件について、担当裁判官鈴木博の忌避を求めるというも
のであり、申立の理由は、別紙「忌避申立書」の「申立の原因」に記載のとおりである。

2 当裁判所の判断
申立人は、本件忌避申立の理由として、@担当裁判官が前記事件における申立人の主張を無視して審理不尽
のまま終結しようとしていることA同裁判官と同事件の相手方当事者とが裏でつながっていると疑われる事実
が存在したことなどを挙げ、これをもって、同裁判官には裁判の公正を妨げる事情があると主張するものであ
る。
しかしながら、民事訴訟法24条所定の「裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるとき」とは、通常人が
判断して、裁判官と当該事件との間に何らかの関係があることにより、不公正な裁判をされるおそれがあると
の懸念を当事者に抱かせるに足りる客観的事情がある場合をいい、訴訟指揮に関する当事者の主観的な不満
等をもって忌避の理由とすることはできないというべきである。
そこで、本件についてこれをみるに、申立人が忌避の理由として主張する前記@の事実は、担当裁判官の訴訟
指揮についての主観的な不満を述べるものにすぎず、また、前記Aの同裁判官と相手方当事者とが裏でつなが
っていると疑われる事実として指摘されるものについても、客観的に見て、それらの事実が、裁判官と当該事件
との間に何らかの関係があることにより、不公正な裁判がされるおそれがあるとの懸念を当事者に抱かせるに
足りるものと判断することはできない。そして、一件記録を仔細に検討しても、ほかに、担当裁判官に、忌避事
由に該当する客観的事情があると認めることもできない。
よって、本件忌避の申立は理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
  平成15年10月23日
   那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官  西井和徒
    裁判官  松本明敏
    裁判官  岩崎  慎

  原告側 即 時 抗 告 理 由 書
平成15年11月4日

1 頭書基本事件についての担当裁判官鈴木博は、「裁判所の組織ぐるみの犯罪」を含めた同事件の真相を
すべて把握した状態において、敢えて同事件を争点の整理及び証拠の整理も行わぬままに弁論終結を図ると
いう訴訟指揮を公然とやって退けた。
 しかし、このような訴訟指揮がもしもすべての裁判について可能なものとしたらどうだろう。裁判所はたちまち
機能不全に陥りその存在価値を完全に喪失してしまうことは自明である。
 従って、同裁判官にはもはや「裁判所の組織ぐるみの犯罪」の究明に公正さを保てなくなった、換言すれば身
内の事件を隠ぺいする意思が確実に存在するのであり、それが民事訴訟法第24条の「裁判官に付き裁判の公
正を妨ぐべき事情あるとき」に該当し、憲法第76条3項、同法第99、第32条等にも違反乃至侵害したものとなっ
た事実は到底動かせないものであった。
 にもかかわらず、決定は「申立人(抗告人)が担当裁判官の訴訟指揮についての主観的な不満を述べている
にすぎない」としたのみで、申立人の憲法違反、同侵害などの主張をも故意に無視する形で一蹴した。
 しかし、前記事実が示すようにこれが重大なる事実誤認且つ違法認定であることは極めて明らかである。

2 また、決定はその余の申立人の主張@裁判所に組織ぐるみの犯罪行為が存在したA稲嶺知事らの申立人
(抗告人)に対する違憲極まりないテロ行為も未だ手付かずの状態―などに対しても故意に認定を回避した。

3 抗告人は頭書基本事件の真相をすべて公のものとし、司法当局、メディア、稲嶺知事らを完全に為す術なし
としている。即ち同事件を既に何千回となく完結させているにもかかわらず決して終わりを見ることができない
ばかりか、問答無用に葬り去られる運命を余儀なくされ続けている。
 抗告審においては真に裁判の独立を果たす決定とならんことを祈るばかりである。
以 上

  決      定
主       文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。 
理      由
1 当裁判所の判断
当裁判所も、抗告人の本件忌避申立は理由がないから、これを却下すべきものと判断する。そして、その理由
は、原決定の理由説示と同一であるから、これをここに引用する。

2 抗告人は、裁判所に組織ぐるみの犯罪行為が存在し、その隠蔽を図るために本件裁判官が弁論終結を図っ
たものであるとか、本件裁判官と相手方当事者が裏でつながっていると疑うべき事実が存在する、などと主張す
るけれども、その主張する具体的内容は、要するに、本件裁判官の訴訟指揮に不満があることを累々述べるに
過ぎない。
抗告人は、また、沖縄県知事稲嶺惠一の抗告人に対するテロ行為についての審理が手付かずの状態であると
も主張するけれども、これもまた、本件裁判官の訴訟指揮に対する主観的な不満を述べるものに過ぎず、これ
をもって忌避の事由とすることはできない。その他一件記録を精査しても、通常人が判断して、本件裁判官と当
該事件との間に何らかの関係があることにより、不公正な裁判がされるおそれがあるとの懸念を当事者に抱か
せるに足りる客観的事情が存在すると認めることはできない。

3 よって、抗告人の忌避申立を却下した原決定は相当であって、本件抗告は理由がないから、これを棄却するこ
ととし、主文のとおり決定する。
  平成15年11月27日
    福岡高等裁判所那覇支部民事部
裁判長裁判官 渡邉  等
    裁判官 永井秀明
    裁判官 増森珠美

  原告側 特 別 抗 告 理 由 書
平成15年12月19日

1 本件裁判官の訴訟指揮には、裁判所の機能不全を来してしまう程の著しい職務上の義務違反乃至職務を
甚だしく怠ったという到底動かせない事実が存在し、これは弾劾による罷免の事由に該当して余りあるものであ
った(一件記録参照)。
にもかかわらず、原決定はこれを「抗告人が本件裁判官の訴訟指揮に主観的な不満を述べるものに過ぎず、
同裁判官に不公正な裁判をされる恐れは皆無である」とした著しい違憲判断を為したのみならず、それはまた
通常人であっても同様な判断になり得るとした。
しかし、原決定が精査したとする一件記録によれば本件裁判官の訴訟指揮には著しい憲法違反が存在し(同
法第32条、第76条3項、第99条等)、それは裁判所の存在をも否定しかねないもの即ち民主主義を根底から崩
壊させるほどの重大事であること言をまたないこと極めて明らかである。

2 原決定及び第一審がいずれも取るに足らない極めて単純な棄却理由、「抗告人(第一審の申立人)が本件
裁判官の訴訟指揮に主観的な不満を述べるに過ぎない」を導き出すのに、第一審は僅か1日を要し、原決定で
は23日間も費やすに至った。両裁判所のこの違いは「悪貨が良貨を駆逐する(裁判所の組織ぐるみの犯罪に
取り込まれる)」過程における、裁判官らの良識(裁判の独立のための抵抗)が如何に脆いものであったかを如
実に物語っている。
 
3 これらの事実は史上最悪とも言える「裁判所の組織ぐるみの大犯罪」が、もはや誰もが止められない暴走
列車と化した即ち「特別抗告人を葬り去る裁判をする」限りにおいては裁判官としての一切の責任が問われな
い反面、万が一にも「公正な裁判」を行うようなことがあればそれは当該裁判官自らの破滅を招いてしまう―。こ
のような末恐ろしい構図が裁判所内部においては既に確立されたものとなっていることを証明し、特別抗告人
に関する延べ14件の裁判結果がそれを完全に裏付けていたにもかかわらず、原決定(第一審含む)はこれらの
一件記録類の内容は一切明らかにしていない。
相手方当事者、司法当局、沖縄県知事稲嶺惠一らによって「生ける屍状態」とされ続ける特別抗告人にとって、
「法の番人」にあらん限りのSOSを送らずにはいられない。
以 上

  決      定
主       文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
理      由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件
抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する
事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成16年2月19日
    最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 島田 仁郎
   裁判官 横尾 和子
    裁判官 甲斐中 辰夫
裁判官  泉 徳治
裁判官 才口 千晴

  原告側 訴訟指揮に関する意見書
平成16年5月6日

神聖なる法廷で凶悪犯罪に手を貸した鈴木博裁判官―。被告メディア、司法当局及び沖縄県・稲嶺惠一知事ら
の違憲極まりないテロ行為によって長年にわたり憲法で保障された基本的人権、財産権、幸福追求権等々を
著しく侵害され続けてきた原告は、その権利回復と救済を求め本件訴訟を提起したのであります。
にもかかわらず、「公正な裁判」をすべく責務を有した鈴木裁判官はその事実を十分に把握した状態において
尚も身内の犯罪を故意に隠蔽せんがための裁判のみに固執、そのためには@真実を故意に出させないように
するAメディア、及び行政・司法権力の上記犯罪行為から10年余もの長期間にわたり耐えられてきた原告のS
OSの叫び(甲第1、第2号証の1乃至2参照)についても、国民の前から徹底的に葬り去るという背信行為に及
ぶB原告とその家族は尚も従前どうりの人権侵害状態と完全に生存不可能な生活下に置く―とする違憲極ま
りない訴訟指揮をも公然且つ問答無用に貫き通したのであります。原告はそれを下記の事実でもって立証する
と同時に このような不公正極まりない恐怖裁判(原告のみで既に14件に及んでいる)に速やかに終止符を打
つべく同裁判官の訴訟指揮に対する民事・刑事上の責任を問う所存です。
三淵忠彦初代最高裁判所長官は「国民諸君へのあいさつ」のなかで次のように述べられました。「民主的憲法
の下にあっては、裁判所は真実に国民の裁判所になりきらねばならぬ。国民各自が裁判所を信頼し、国民の
裁判所であると信じなければ、使命の達成は到底望み得ないのであります」―鈴木裁判官には今一度初心に
立ち返ってほしい・・・。原告はそう祈らずにはおれません。

1 本審は事実審であるにもかかわらず被告メディアに真実を出させない訴訟指揮に徹する。
(1)  答弁書の段階から本件に関することは一切報道しなかった事実を認めた被告に対し、その報道しなかっ
た内容が果たして如何なるのものであったかの審理を尽くさない(真実発見をしない)とした。
(2)  本審においての原告の主張は被告のそれに比べて大きく先行している。これは被告メディアが原告の主
張・求釈明等に故意に答えない、即ち真実を完全に殺し続けることに徹するという、不当な応訴とも言うべき訴
訟姿勢に固執し続けることを裁判官が公然と容認してきたからに他ならない(原告の第1回〜第4回準備書面参
照)。
(3)  原告が書証のみならず「証人申請及び文書提出命令申立等によっても立証する」としたことに対し、裁判
官は原・被告双方の主張も出揃っていない段階において「その必要なし」、非開示部分が予想され証拠能力に
欠ける「(自らの)情報公開でやったらどうか」などとした。
(4)  本審においては「裁判官と被告は裏でつながっている」と疑われる場面が少なくとも3回存在した。即ち
@  裁判官が「本件は被告も報道しなかったことを答弁書で認めていることから2、3回弁論を闘わせた上で結
審したい」としたことに対する被告は、それ以降、原告の主張に否認を通しながら故意に真実を回避する姿勢
(見当違いの抗弁等による時間稼ぎ)を貫いた。
A  第2回口頭弁論の冒頭で裁判官からの質問を受けた被告(第1回は不出頭)が、面食らった表情で「今日
は原告の尋問ではないんですか」と述べた。
 しかし、争点の整理もまだ為されていない段階での証拠調べ自体が本件を門前払い的な判決とすべく裁判
官、被告双方の癒着の存在を疑わせるものであった。
B  第4回口頭弁論―。前述のように原告の主張がはるかに先行する中、故意に真実を回避し続け尚も答弁
書での主張の域を出ない被告。こうした明らかな審理不全の状態にて「次回は弁論を終結する」とした裁判官
に対し、「これでは被告、司法当局及び稲嶺知事らの凶悪犯罪における被告側の真相が公然と葬り去られてし
まう」「本件での原告とその家族は被告らによって完全に生存不可能なものとされてきた」等々の原告からの必
死の抗議を受けた裁判官は「犯罪行為であっても報道しないですよね」と勝手に決めた結論でもって被告への
同意を促した。
(5)  裁判所に組織ぐるみの犯罪行為が存在した(原告の平成15年7月4日付第2回準備書面参照)」事実は、
それらの事件の裁判記録のみでもっても一目瞭然である(事実関係は既に動かせないものとなっており、あと
は法の適用をまつのみとなっている)。
にもかかわらず、それらの事件のすべてが未審理状態である。
(6)  稲嶺知事らの原告に対する違憲極まりないテロ行為の実態も未だ手付かずの状態である。

2  以上の事実から本審における鈴木博裁判官には、本件を限りなく「矮小化且つ歪曲化して葬り去る即ち取
るに足らない極めてちっぽけな事件を被告が報道しなかったことが違法か否かとすべく意思が存在していること
は極めて明白である。
 本審の著しい審理不尽(争点はおろか証拠の整理もすべてが手付かず状態で真実が発見されていない)によ
ってもたらされる判決が、違憲極まりない不当裁判となるであろうことは既に歴然としており、それらのことがま
たしても原告の憲法で保障された「裁判を受ける権利」をも著しく侵害してしまうこと言をまたないこと極めて明
らかである。

3  裁判官は「法の精神」の最終的な実現者である。前述したような鈴木裁判官の違憲且つ不公正極まりない
訴訟指揮は、@事実を故意に発見しないままの結審は法の解釈及び適用云々以前の問題であるA国民への
重大なる背信行為以外の何物でもないB司法の独立を自ら放棄した行為は裁判所の存在意義すら完全に喪
失させかねないものであるCメディアの死を伴う民主主義の完全なる崩壊をもたらした―等々の我が国裁判史
上に重大なる汚点を残した。
 こうした確信犯的な鈴木裁判官の訴訟指揮に対する社会的責任は極めて重大であり、裁判官の罷免の事由
に該当することは極めて明らかである。
以上

  被告側 第3回 準 備 書 面
2004年6月4日
第1 原告の第1回準備書面の求釈明に対する釈明
1 求釈明1について
 原告の長年にわたる「SOSの叫び」は原告の個人的な問題であり、沖縄県や稲嶺知事らから権利侵害され
たとするなら、最終的には司法による救済手続きによるべきである。
2 求釈明2について
 被告が「報道しない」との結論に至った経緯を明らかにすることは、自ら「報道の自由」を抹殺することになり、
マスコミとしては到底受け入れられない事である。
3 求釈明3について
 被告には、原告の「SOSの叫び」への説明責任を果たすよう、知事や司法当局に求める義務は無い。
4 求釈明4について
 被告は「知る価値が無かった」と主張しているのではなく、被告の判断で報道をしなかったのである。

第2原告の第3回準備書面の求釈明に対する釈明
1求釈明1について
 被告は、メディアとしての社会的責任を果たしてきたと国民に断言できる。
2 求釈明2について
 一般的に、ある社会的事件に関し「言論の自由」が保障されなくてもメディアの機能に支障を来たさないとは、
被告は考えていない。いかなる国家体制下でも「言論の自由」は保障されなければならない。これが被告の基
本的な立場である。
以上

  原告側 第5回 準 備 書 面
平成16年6月13日

第1 被告メディアが主導した民主主義の破壊行為
1 稲嶺知事らが原告の財産権を違法に侵害した事件―。
同事件は原告がその真相を公のものとし同知事らを完全に為すすべなしとしたことから、この時点でもって既に
法的な完全決着をみた―違法行為の現場とともにその動かぬ証拠資料等いずれも厳存することが立証された
同事件は、あとは原告の損害回復を残すのみ―ものとなっていた。
2 もはや同事件は完全に沖縄県の行政責任が免れないものとなっている―。この事実を原告からの訴えを通
してメディアの中で真っ先に認識し得た被告は、ここであろうことか原告を公然と見殺しにしてまでも権力の不
正に加担するとした。即ち同事件の真実を故意に殺す(取るに足らない事件とする)というメディアの死を伴った
民主主義の破壊行為に及ぶことでもって、稲嶺知事らの上記違法行為を国民の前から完全に葬り去るとした
のである。

第2 被告による「メディアの死」を伴った憲法蹂躙行為
1 原告によって既に白日の下に晒された稲嶺知事らの不祥事。この到底動かせない事実をこともあろうに「国
民の知る権利」の代行者たる被告メディアが、故意に「初めから存在しなかった事件」として問答無用に葬り去
ってしまった(既に10年余が経過する)―。
 こうした違憲極まりない凶悪犯罪行為は被告、稲嶺知事ら及び司法当局(以下「被告ら」という。)が一体とな
った確信犯的犯行となったことから、その後の原告とその家族(以下「原告ら」という。)は@既に動かせないも
のとなった稲嶺知事らの違法行為による損害回復策も一切講じられないA人間の尊厳をも奪われた無法状態
下の生活を強制されるBもはやその行き着く先は問答無用に抹殺される運命のみがまっている(原告について
は故意に犯罪者に仕立て上げ刑務所で止めを刺す。そのためには常時逮捕・勾留可能な状態下に置く)―を
余儀なくされてしまった。
 民主的法治国家において、このような前代未聞の凶悪事件が許されるはずがない。にもかかわらず被告らは
長年にわたり何らの責任も問われることなく、この違憲極まりない凶悪犯罪行為を、国民の前で公然と完全犯
罪化してきた。この動かせない事実の存在は被告らによる民主主義の破壊行為が、もはや誰にも止められな
い暴走列車と化した(既に完全にボディブローが利いた状態)ことを証明して余りあるものである。
2 被告らの違憲極まりない犯行態様
(1) 稲嶺知事らには前述のように自らの違法行為の存在を十分に認識した状態における、同事件を故意に葬
り去るべく違憲極まりない公権力の行使が存在したこと明らかであり、同行為は現在も尚エスカレートし続けて
いる。
 同知事らは原告の「法律を遵守して・・・」との悲痛極まりないSOSの叫びに対しては、故意に無視する或いは
「私がやろうとしても何にもできない」を貫く一方、原告を故意に刑事罰の対象とすべく仕向け通した。―これら
の事実は既に動かせないものとなっている。
稲嶺知事らによるこのような違憲極まりない職権乱用行為は憲法遵守義務(同99条)及び裁判の独立(憲法第
76条3項)に著しく反するものであること極めて明らかである(原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、2参
照)。
(2) 裁判所は前述のように稲嶺知事らの違憲極まりない公権力の行使が、憲法を蹂躙した前代未聞の凶悪犯
罪行為であることを極めて容易に認識した状態において、尚も同知事らの確信犯的犯行を裁判所ぐるみで加
功、原告らを故意に生存不可能な状態にしてまで完全犯罪化し続けた。
 検察庁及び沖縄県警察も裁判所と一体となって、原告らに恐怖極まりない無法状態下の生活を強いた事実
は到底消せるものではない。司法当局のこのような違憲極まりない職権乱用行為は裁判の独立(憲法第76条3
項)及び憲法遵守義務(同99条)に著しく反するものであること極めて明らかである(原告の平成15年7月4日付
第2回準備書面全文参照)。
(3) こうした稲嶺知事ら及び司法当局による著しい憲法蹂躙行為は、前述のように被告メディアが言論の自由
と国民の知る権利を死守するという、新聞倫理綱領(乙第1号証)を遵守することでもって極めて容易に防げた
にもかかわらず、被告はこれを故意に為さなかったばかりか、あろうことかメディアの死を伴う行為に打って出
た。即ち国民の前から本件の真実を完全に殺してでも稲嶺知事らの上記違憲行為を「初めから存在しなかった
事件とする」としたのであった。
被告らのこのような悪質極まりない憲法蹂躙行為は、原告の父母を葬り去り原告自身をも既に「生ける屍」同
然のものとしたにとどまらず、現在に至ってはそれに鞭打つ行為に及ぶまでに急速にエスカレート、完全にブレ
ーキを失った暴走列車と化し続けている。
2被告の不当な応訴姿勢について
原告が被告に対し繰り返し求めているのはあくまでも「本件に関しての真実」のみである。
にもかかわらず答弁書で報道しなかった事実を認めた被告がその後は@(被告が)報道しなかった内容につい
ては既に原告から出されたにもかかわらず、それには故意に応じないA報道する或いはしないとする被告サイ
ドによる自己裁量の自由は、新聞倫理綱領(乙2号証)に優先するB(裁判官が「被告は原告の事件を調査した
ことがあるのか」と質したことに対し)調査する必要がないのでやっていない―とした故意に「真実を殺し続け
る」という著しい訴訟遅延行為を貫くばかりである。
 しかし、このような被告メディアの法を無視してでも真実を殺し続ける姿勢(既に10年余に及ぶ)が公然と容認
される社会が、決して民主的法治国家とみなされない暗黒の世界そのものであることは言をまたないこと極め
て明らか(権力サイドの思惑のみですべての国民の運命が極めて容易に決定されてしまう)であり、「国民の知
る権利」の代行者たる被告メディアのこうした著しく不当な応訴姿勢且つ違憲極まりない凶悪犯罪行為の隠ぺ
い行為は、すべて「自白した」とみなされて然るべきである。
以 上

  原告側 忌 避 申 立 書 (2)
平成16年6月21日

申 立 の 趣 旨
御庁平成15年(ワ)第273号損害賠償請求事件について、裁判官・鈴木博に対する忌避は理由がある。との裁判
を求めます。

申 立 の 原 因
目下頭書基本事件の原告として御庁民事部において審理を受けている申立人が、平成15年10月23日付けで
為した同裁判官の忌避申立はその後特別抗告審まで要したにもかかわらず、その結論はいずれも「同裁判官
に裁判の公正を妨げる事情は認められない」、申立人の主張(@担当裁判官が頭書基本事件における申立人
の主張を無視して審理不尽のまま終結しようとしていることA同裁判官と同事件の相手方当事者とが裏でつな
がっていると疑われる事実が存在したこと等)はすべてが理由のないものとみなされことごとく退けられてしまい
ました。
 しかしながら、これらの前回決定はいずれも誤りであった―。この事実はその後再開された頭書基本事件の
口頭弁論によって完全に動かせないものとなったこと極めて明らかであります。

1「真実は如何なることがあっても出さない」を貫いた被告の結論
(1) 弁論再開後2回目の期日を迎えた第6回口頭弁論。原・被告双方が陳述した準備書面によって原告側から
はより深い真実が裁判所にもたらされた反面、被告側は尚も従前からの「真実を回避し続ける」という著しく不
当な応訴姿勢のみが貫かれたものとなった。
 このように同事件は審理が重ねられるたびに被告側の不利な材料が増え続けるという異常なパターンが既に
定着したものとなっていた。
(2) この真実を殺し続けたという動かせない事実は既に「自白したに等しいもの」と迫る原告主張にとうとう抗し
きれなくなった被告は、「これ以上の弁明はない」とする完全に自白したに等しい言質、即ちもはや被告の勝利
は1%足りともあり得ないという結論がもたらされたのであった。
(3) これがメディアにとっての極めて基本的な問題(原告の主張は@真実でないのか否かA国民の知る権利
に該当しないのか否かB社会性を有しないのか否かC(被告は)原告の事件と同等程度までは言論の自由が
保障されなくともそれで良しとするのか否か―等々)に対してさえも一切応えられず、答弁書の段階で終わった
ともみなせる被告の最終的な幕引きであり、それはまた「(被告には)真実のみしか出させない」とした訴訟姿勢
を貫いた原告の全面的勝利でもあった。

2裁判官としての責務を著しく逸脱した鈴木裁判官の訴訟指揮
(1) こうした被告の結論を受けた原告が同裁判官に求めたものは、「被告に対して『自白』したものとみなして
もよいのか否か」の最終的な確認であった。
(2) ところが同裁判官はこれをどうしても為さない。ならば自らの主張を立証すべく、訴訟当事者としての当然
の権利である「文書提出命令申立及び証人申請」等を裁判所に求めていくという従来からの方針を示した原告
に対し、同裁判官はあろうことか@その必要はなしA次回に原告の本人尋問のみでもって結審する―とした、
裁判官としての責務を著しく逸脱した訴訟指揮を公然とやって退けたのであった。
(3) 裁判所の違憲極まりない凶悪犯罪行為をも主張し、尚且つ既に14件もの不正裁判を強制された原告にと
っては「公正な裁判」がもたらされるか否かが最大の懸念事項なのである。
にもかかわらずそのことを十分に認識した同裁判官が原告の不安を払拭することを公然と放棄、裁判所の組
織ぐるみの犯罪に完全に取り込まれてしまった。即ち同裁判官は故意に被告メディアの真実回避を許し続けた
一方、原告に対しては法を無視してでも真実を出させないとする著しい職権乱用行為を伴った訴訟指揮を一貫
して強行したのであった。
(4) 同事件は被告ら(被告メディア、司法当局及び稲嶺知事ら)がいずれも自らの違憲極まりない凶悪犯罪行
為によって、その存在意義を完全に喪失してしまったという民主主義の崩壊を明らかにするという歴史に残る
裁判である。このような重要な裁判において真実を故意に出させない訴訟指揮に固執し続ける同裁判官は全く
その資格がないというべきである。
以上のように裁判官としての責務を著しく逸脱した鈴木裁判官の訴訟指揮は、裁判官に付き裁判の公正を妨ぐ
べき事情あるとき(民事訴訟法24条)に該当するのみならず、憲法76条3項(すべて裁判官は、その良心に従い
独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される)及び同法99条(裁判官の憲法尊重擁護の義
務)等違反、さらに原告の裁判を受ける権利(同法32条)の侵害にまで及んだ事実は極めて明白なものであり
ますので、ここに本件忌避の申立をいたします。
(鈴木裁判官によって再開された頭書基本事件の第5回口頭弁論・平成16年5月7日は奇しくも同事件の初回口
頭弁論の期日と同一月日となった。裁判所が決定したこの期日の一致は果たして偶然のものとみなされるべき
であろうか。少なくとも同裁判官にとってはどうでもよいこととして片付けられてしまうことだけは確かである。)

疎 明 方 法
1 頭書基本事件において原・被告双方から裁判所に提出された全資料。
2 裁判記録14件(事件番号は原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、1参照)。
などによる。
以 上
  決   定
主 文
本件申立てを却下する。
理 由
1申立ての趣旨及び理由
本件申立ての趣旨は、申立人が提訴している頭書基本事件について、担当裁判官鈴木弘の忌避を求めるとい
うものであり、申立ての理由は、別紙「忌避申立書(2)の「申立の原因」に記載のとおりである。
2当裁判所の判断
申立人は、本件忌避申立ての理由として、担当裁判官が頭書基本事件における申立人の主張を無視して審理
不尽のまま弁論を終結しようとしていることなどを挙げ、これをもって、同裁判官には裁判の公正を妨げる事情
があると主張するものである。
しかしながら、民事訴訟法24条所定の「裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるとき」とは、通常人が
判断して、裁判官と当該事件との間に何らかの関係があることにより、不公正な裁判がされるおそれがあると
の懸念を当事者に抱かせるに足りる客観的事情がある場合をいい、訴訟指揮に関する当事者の主観的な不
満等をもって忌避の事由とすることはできないところ、申立人が忌避の事由として主張する事実は、担当裁判
官の訴訟指揮についての主観的な不満を述べるものに過ぎない。
そして、一件記録を仔細に検討しても、ほかに、担当裁判官に忌避事由に該当する客観的事情は見当たらな
い。
よって、本件忌避の申立ては理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
平成16年6月23日
        那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 西井 和徒
   裁判官 松本 明敏
   裁判官 岩崎  慎

  原告側 即 時 抗 告 理 由 書
平成16年7月1日

1 頭書基本事件における被告らの違憲極まりない凶悪犯罪事件(抗告人の財産権を違法に侵害したにもかか
わらず、被害者の抗告人とその家族(以下「抗告人ら」という。)を問答無用に葬り去って処理するとした)は、そ
の真相を抗告人が公のものとし被告らを完全に為すすべなしとしたことから、同事件はこれをもって法的な完全
決着をみた―あとは抗告人らの損害回復と被告らに対する「法の裁き」を残すのみ―ものとなっていた。

2ところがこの誰にでも分かる極めて常識的なことが被告らの著しい職権乱用行為によって強引に変えられてし
まった。即ちこの時点における被告らは既に裁かれる身であったにもかかわらず、尚も同事件を「初めから存
在しなかった事件」とする、そのためには自らのすべての罪を抗告人らに負わせた状態にて有無を言わさずに
抹殺してしまうという、民主主義の完全なる破壊行為をも公然と可能なものとした。

3 自らの不祥事を故意に隠ぺいせんがためには法律をも公然と蹂躙し続ける被告ら。こうした被告らの違憲
極まりない凶悪犯罪行為に対しおよそ10年余の長期にわたり堪えられてきた甲第1号証及び同第2号証の1・2
の存在―。それは、被告らの存在意義を完全に喪失した実態を立証し尽くして余りあるものであったにもかか
わらず、原決定(前回を含む)は「申立人の忌避事由は、一件記録を仔細に検討しても担当裁判官の訴訟指揮
についての主観的な不満を述べるものにすぎない」とする理由にもならない理由でもっていとも簡単に一蹴する
のみである。
4 以上のように、抗告人らに対する裁判所の組織ぐるみの凶悪犯罪は既に連続して14件もの不正裁判を強行
(一件記録・原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、1参照)、その魔の手は@頭書基本事件及び本件忌避
申立事件にも及んでいることA既に「死なば諸共」的な暴走列車と化した以上、もはや誰にも止められない存
在となったことB裁判所自らのSOSの叫び以外の何物でもないこと―などを立証して余りあるものである。
 (鈴木博裁判官によって再開された頭書基本事件の第5回口頭弁論・平成16年5月7日は奇しくも同事件の初
回口頭弁論の期日と同一月日となった。裁判所が決定したこの期日の一致は果たして偶然のものとみなされる
べきであろうか。少なくとも同裁判官及び西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎慎両裁判官らにとってはどうでもよ
い極めて些細な出来事であったことだけは確かである。)
以 上

平成16年(ラ)第28号 裁判官に対する忌避申立却下決定に対する即時抗告事件(原審・那覇地方裁判所平
成16年(モ)第449号)
  決   定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
1 本件抗告の趣旨
本件抗告の趣旨は、要するに、原決定を取り消した上、裁判官鈴木博に対する忌避は理由があるとの裁判を
求めるというのであると解される。
2 本件抗告の理由
本件抗告の理由は、別紙「即時抗告理由書」記載のとおりである。
3当裁判所の判断
当裁判所も、抗告人の本件忌避申立は理由がないから、これを却下すべきものと判断する。そして、その理由
は、原決定の理由説示と同一であるから、これをここに引用する。
4 よって、抗告人の忌避申立てを却下した原決定は相当であって、本件抗告は理由がないから、これを棄却
することとし、主文のとおり決定する。
平成16年7月29日
        福岡高等裁判所那覇支部民事部
裁判長裁判官  窪田 正彦
      裁判官 永井 秀明
   裁判官 増森 珠美

平成16年(ラク)第8号
  原告側 特 別 抗 告 理 由 書
平成16年8月17日

1 違法に他人の財産権を侵害したものがその被害者を問答無用に抹殺、自らの罪を闇に葬り去ってしまう
―。民主的法治国家である我が国においてこのような無法極まりない凶悪犯罪が許される訳がない。
 ところが本件基本事件における被告らがこれをはるかに超えた民主主義の破壊行為を国民の前で公然とや
って退けた。 
違法に特別抗告人の財産権を侵害した沖縄県・稲嶺惠一知事らがその事実関係が特別抗告人によってすべ
て明らかにされ、法的には完全に為すすべなしとなった時点において被告メディア及び司法当局と共謀、特別
抗告人とその家族(以下「特別抗告人ら」という。)を故意に無法状態下の生活に封じ込めた上に有無を言わさ
ずに葬り去って処理するとした違憲極まりない凶悪事件がそれである。

2 こうした法治国家に許されない違憲極まりない凶悪犯罪行為の真相を国民の前に明らかにし、必死にSOS
を叫び続けた特別抗告人の抗議行動。これに対し民主主義の番人足る被告らは完全にノックダウン状態であ
りながら、尚も同事実を「無視し続ける」ことのみでもって何らの責任も問われることなく@特別抗告人らの損害
回復の措置は法を無視し尽くしてでも回避し続ける(これは特別抗告人らを無法状態下の生活に故意に封じ込
めることを意味する)A同事件における被告らのすべての責任を被害者である特別抗告人に負わせ、尚且つ故
意に犯罪者に仕立て上げた状態にて刑務所で葬り去る―などのまさに封建社会にあっても起こり得ないすさま
じい法律蹂躙をも公然と可能なものとした。

3 ちなみにこれが通用する社会にあっては、すべての国民が権力の些細な不祥事隠しのために極めて容易に
生存不可能なものとされてしまうこと明白であり、まさに封建社会の比ではない末恐ろしい国家が誕生したこと
となる。
 しかし、全知全能の神のみは被告らのこの史上最悪の凶悪犯罪行為を決して許さなかった。被告らによって
人間の尊厳をも徹底的に蹂躙され続けた揚句に、唯一「神の助け、神の裁き」のみにすがらざるを得ないもの
とされてきた絶体絶命下の特別抗告人らに何千回もの奇跡がもたらされ、特別抗告人らの上記SOSの叫びは
ついに国際社会へも届いたのであった。
 にもかかわらずそのことを十分に認識したその後の被告らは、もはやその凶悪犯罪行為が一回であれ何千
回であれ関係無しとするまでにエスカレート、完全にブレーキを失った暴走列車と化したまま先ず特別抗告人の
父母を成仏不可能なものとして葬り去り、特別抗告人自身もまた「生ける屍」同然のものとした(現在に至っては
それに鞭打つ行為にまで及んでいる)。

4 以上のような民主主義の番人足る被告らの確信犯的な民主主義の破壊行為(既に10年余に及ぶ同事件
は、裁判所のみでも連続19件の不正裁判を貫いている)の裏には、それを国民の前で公然と容認し続けてきた
という最高裁判所の著しい職権乱用行為が歴然として存在すること極めて明らかである。既に同事件のすべて
の真相をタイムカプセルとして後世に残し終えた特別抗告人らにとって、これだけは最高裁判所長官にどうして
も言わなければならない。
 今からでも「憲法で保障された基本的人権を下さい。そして、人間の尊厳をも著しく蹂躙され続け、『神の助
け、神の裁き』のみに依拠せねばならない地獄の生活から一刻も早く解放して下さい」―と。
以 上

平成16年(ク)第800号 
  決   定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗
告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由
に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成16年10月6日
        最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官  梶谷  玄
      裁判官 福田  博
裁判官 北川 弘治
裁判官 滝井 繁男
裁判官 津野  修

  原告側 訴訟指揮に関する意見書 (2)
平成16年11月26日

違法に原告の財産権を侵害した被告らがその真相が原告によって公のものとなり完全に為す術無しとなった時
点において「原告らの損害回復策は一切講じない、法を無視し尽くしてでも原告らを問答無用に葬り去って処理
する」とした民主主義の破壊行為は、ついに原告らを完全に葬り去った(原告の父母を成仏不可能なものとして
死亡させ、原告自身は「生ける屍」同然にした)。のみならず、その後は死人と生ける屍となった原告らへの鞭
打つ行為をも国民が見守る中で公然と可能なものとしている。
そして、被告らの前代未聞の凶悪犯罪行為も既に10年余が経過した。原告に関する裁判は如何なることがあ
っても相手側の勝利とする民主主義の破壊行為を公然と貫き通してきた裁判所が、本審においてもその違憲
極まりない姿勢に固執し続ける。しかし、こうした封建社会でも決して起こり得ない被告らの違憲極まりないテロ
行為は、既に終着駅に突っ込んでしまった可能性を決して否定できないものとなっていることだけは間違いな
い。
以 上.

平成15年(ワ)第273号損害賠償請求事件
  原告側 忌 避 申 立 書 (3)
平成16年11月29日

申 立 の 趣 旨
御庁平成15年(ワ)第273号損害賠償請求事件について、裁判官・鈴木博に対する忌避は理由がある。との裁判
を求めます。

申 立 の 原 因
1 原告による2度目の裁判官忌避事件を経て再開された第7回口頭弁論における鈴木博裁判官が本件訴訟
は今回でもって問答無用に結審するとした。
 しかし、原告から3度目となる裁判官忌避申立を受けるもまったく意に介せずに即座に同申立を「簡易却下」、
強行された結果がもたらしたものは、以下に示すように同裁判官の違憲極まりない職権乱用行為のみであった
(忌避事由に当たる)。
(1) 原告の事件を報道しなかった事実を答弁書の段階で認めた被告が、その後は同事件の内容がメディアの
死を伴う民主主義の破壊行為そのものであった事実を原告から幾度も指摘されながらも、それへの回答を故
意に回避し続けることを本審においては完全に容認した。
(2) 本件における原告らの人間の尊厳をも喪失せざるを得ない無法状態下の生活は、被告らの存在意義を完
全に喪失した民主主義の破壊行為によってもたらされたものであった事実は到底動かせないものである。
即ち、違法に原告らの財産権を侵害した被告らがその真相が原告によって公のものとなり完全に為す術無しと
なった時点において「原告らの損害回復策は一切講じない、法を無視し尽くしてでも原告らを問答無用に葬り去
って処理する」とした民主主義の破壊行為は、ついに原告らを完全に葬り去った(原告の父母を成仏不可能な
ものとして死亡させ、原告自身は「生ける屍」同然にした)。のみならず、その後は死人と生ける屍となった原告
らへの鞭打つ行為をも国民が見守る中で公然と可能なものとしている。
 そして、被告らの前代未聞の凶悪犯罪行為も既に10年余が経過した。原告に関する裁判は如何なることがあ
っても相手側の勝利とする民主主義の破壊行為を公然と貫き通してきた裁判所(平成8年以降既に連続20件に
も及ぶ)が、本審においてもその違憲極まりない姿勢に固執し続ける。しかし、こうした封建社会でも決して起こ
り得ない被告らの違憲極まりないテロ行為は、既に終着駅に突っ込んでしまった可能性を決して否定できない
ものとなっていることだけは間違いない。にもかかわらず本審はそれで良しとした(甲第1、第2号証の1乃至2及
び乙第1号証参照)。

2  鈴木裁判官によって再開された頭書基本事件の第5回口頭弁論・平成16年5月7日は奇しくも同事件の初
回口頭弁論の期日と同一月日となった。裁判所が決定したこの期日の一致は果たして偶然のものであったの
だろうか。少なくとも本件訴訟に関係した裁判官らにとってはどうでもよいことであったことだけは確かである。

疎 明 方 法
1 頭書基本事件において原・被告双方から裁判所に提出された全資料。
2 裁判記録14件(事件番号は原告の平成15年7月4日付第2回準備書面、1参照)。
などによる。
以 上

  決   定
主  文
本件申立てを却下する。
理 由
1 申立ての趣旨及び理由
本件申立ての趣旨は、申立人が提訴している頭書基本事件について、担当裁判官鈴木弘の忌避を求めるとい
うものであり、申立ての理由は、別紙「忌避申立書(3)の「申立の原因」に記載されたとおりである。
4当裁判所の判断
申立人は、本件忌避申立ての理由として、担当裁判官が頭書基本事件における申立人による裁判官忌避申立
てを簡易却下したことなどを挙げ、これをもって、同裁判官には裁判の公正を妨げる事情があると主張する。
しかしながら、民事訴訟法24条所定の「裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるとき」とは、通常人が
判断して、裁判官と当該事件との間に何らかの関係があることにより、不公正な裁判がされるおそれがあると
の懸念を当事者に抱かせるに足りる客観的事情がある場合をいい、訴訟指揮に関する当事者の主観的な不
満等をもって忌避の事由とすることはできないところ、申立人が忌避の事由として主張する事実は、結局のとこ
ろ担当裁判官の訴訟指揮についての主観的な不満を述べるものにすぎない。
そして、一件記録を仔細に検討しても、ほかに、担当裁判官につき忌避事由に該当するような客観的事情は見
当たらない。
よって、本件忌避申立ては理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
平成16年12月2日
        那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 西井 和徒
   裁判官 松本 明敏
   裁判官 岩崎  慎

  判        決
(平成17年1月19日)

主   文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 原告の請求
被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成5年12月20日から支払ずみまで年5分の割合による金員を
支払え。
第2 主張
1原告の主張
(1) 原告は、同人が賃借する土地(沖縄県有地)の公道へ繋がる通行路が真壁和次郎の違法行為により完全
に寸断されたため、寸断箇所については隣接私有地の無断通行を余儀なくされ、同借地上の原告所有の住宅
が再築不能となって財産的価値が急落し、排水・汚水の処理も完全に不可能となって環境衛生面においても
由々しき事態となるなど、幸福追求権や財産権を含む基本的人権を著しく侵害された生活を強いられることに
なった。
 しかし、同県有賃貸地の適正管理及び県民の安全等を守るべき義務を負う沖縄県総務部管財課職員は、上
記の違法行為を容易に把握したにもかかわらず、同違法行為を故意に隠蔽すべく、原告の損害回復策を一切
講ぜず、同違法行為を容認する違憲極まりない対応に固執し続けた(以下「本件違憲行為等」という。)。
(2) 被告は、原告からの訴えや原告が平成5年12月20日に開始したSOSを伴った抗議行動、さらにはインタ
ーネット上における原告のホームページや原告の被告宛のメール等によって、このような沖縄県の著しい違憲
行為の実態を知り、沖縄県総務部管財課職員の上記対応が法治国家において到底許されないものであり、沖
縄県当局の説明責任が果たされることでもって、即刻原告の無法状態下の生活が解決されるなどの事実を完
全に認識したにもかかわらず、本件違憲行為等を一切報道するに及ばずとして報道をしなかった。
 これは、被告による表現の自由、国民の知る権利及び新聞倫理綱領等の完全無視であり、原告の人間の尊厳
を著しく蹂躙し続けるものとなった。被告は、社会的使命を故意に果たさずとするメディア失格の姿勢を長年に
わたり貫き、沖縄県知事らのテロ行為を容認し続けている。
(3) 原告は、被告が本件違憲行為等を報道しないことによって、甚大なる精神的苦痛を被り、これを慰謝する
ためには1億円を下るものではない。
(4) よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、100万円及びこれに対する上記S
OS抗議行動の開始の日である平成5年12月20日から支払ずみまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める。
2 被告の主張
(1) 請求原因(1)は知らず、(2)は否認ないし争い、(3)は争う。
(2) 新聞社である被告は、報道するか否かの自由を有しており、本件違憲行為等を報道すべき義務はない。ま
た、被告が報道しなかったことと原告の損害との間には相当因果関係がない。
第3 当裁判所の判断
1原告は、被告が、真壁による違法行為によって侵害された権利について、これを守るべき沖縄県がその違法行
為を隠蔽するなどの本件違憲行為等に及んでいることを十分に知りながら、これを報道しないことをもって違法
であるとし、これによって被った精神的苦痛に対する慰謝料を要求している。
 確かに、新聞社たる被告が国民の知る権利に奉仕する立場にあって、重要な意義を持つことはいうまでもない
ところである。
 しかし、被告がいかなる事件を報道するのかは、その取捨選択に任されている事柄であり、原告の主張する本
件違憲行為等が存在することを前提としてみても、被告において、それを報道すべき義務を負うものとは認め難
い。また、原告の主張を、原告が新聞社である被告に対して自己の意見の発表の場を提供することを要求する
具体的な権利を有し、これを侵害するものであると理解してみても、そのような具体的な権利を裏付ける法律上
の根拠も見出せないのである。そして、他に、被告が本件違憲行為等を報道しないことをもって違法であるとす
るに足りる根拠は存しない。
 したがって、被告が本件違憲行為等を報道しないことによって、原告が甚大な精神的苦痛を被ったと感じてい
るとしても、被告について違法行為を認めることはできない以上、原告の主張は理由がないというべきである。
2 よって、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用
して、主文のとおり判決する。
   那覇地方裁判所民事第2部
   裁判官  鈴木 博

平成17年(ネ)第22号損害賠償控訴事件
  控 訴 理 由 書
平成17年3月17日

1 ある日突然沖縄県の違法行為によって財産権を侵害され、その後は同事件を故意に葬り去るとした同県知
事・稲嶺惠一、被控訴人メディア(第一審被告)、司法、立法当局・裁判官訴追委員会(以下「被控訴人及び三
権」という。)の違憲極まりない凶悪犯罪行為によって問答無用に抹殺される運命(僅か数ヶ月の生命)を余儀
なくされてしまった控訴人(第一審原告)とその家族―。

2 こうした被控訴人及び三権による前代未聞の凶悪犯罪行為は、被害者且つ何ら落ち度の無い控訴人とその
家族の基本的人権、財産権及び幸福追求権等々を完全に剥奪した無法状態下の生活(それは人間性を完全
に喪失した動物的感覚でしか生存不可能な世界である)を強いた揚句に、赤子の腕をねじるが如くに有無を言
わさずに抹殺するというまさに確信犯的民主主義の破壊行為でもって控訴人の父母を成仏不可能なものとして
葬り去り、控訴人自身を「生ける屍」同然のものとした。現在に至っては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまで
及んでいる。
通算4089日(平成17年3月17日現在)。

3 民主主義の実践者である被控訴人及び三権が自らの保身のためには法を蹂躙し尽くして止まないとする、
法治国家にあるまじき違憲極まりない確信的凶悪犯罪行為をも極めて容易にやって退ける。しかもそれは完全
犯罪が公然と保証されてもいる。
 民主的法治国家である我が国においてこのような巨悪犯罪が11年余にわたり王道楽土を行く中、第一審の
鈴木博裁判官もまた審理の冒頭から判決に至るまで「原告の全面敗訴ありき」のみに固執、そのためには「真
実を殺し続ける」訴訟指揮(罷免の事由に該当して余りある凶悪犯罪行為)を徹底的に敢行したものであった。
 しかし、そうした問答無用の民主主義の破壊行為の行き着く先はこれもまた問答無用の裁きのみが待ってい
ることだけは間違いない。これは因果応報云々以前の極めて常識的なことである。

4 以上のように民主主義の実践者による確信犯的民主主義の破壊行為は長年にわたり「神の裁きをも怖れ
ず」を徹底的に貫いた揚句に、いよいよ最悪な結末を迎えることとなる―。しかしその時国際社会は決して日本
国民を許さないことだけは間違いない。
 日常茶飯事的に起こり得る公務員の不祥事隠しのために民主主義をも公然と破壊し続け、尚且つ最悪な結
末であろうが一向に構わぬとした極めて短絡的な被控訴人及び三権の暴走に対し、11年余にわたり無力であ
り続けた国民全体の責任は極めて重い(別紙1、総理への「SOS、直訴状(109)」及び
同2、琉球新報社への「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為(87)」参照)。

5 立法(裁判官訴追委員会)が長年にわたり公然と容認し続ける裁判所の組織ぐるみの凶悪犯罪行為が、決
して止むことを知らないものとなった事実は第一審のみでもっても極めて明らかであり、同犯罪行為を徹底的に
実践した御庁・窪田正彦裁判長及び永井秀明、増森珠美両裁判官はその審理資格を既に有しない(罷免の事
由に該当して余りある凶悪犯罪行為者)ものとみなされなければならない。
以 上

   答  弁  書
2005年4月21日
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1控訴人の控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 控訴理由に対する答弁
3控訴人の主張する控訴理由は、原判決を取り消す理由とはならないので棄却すべきである。
以上

平成17年(ネ)第22号損害賠償控訴事件
  控訴人側 忌 避 申 立 書 
平成17年4月22日
申 立 の 趣 旨
御庁平成17年(ネ)第22号損害賠償控訴事件について、裁判長・窪田正彦及び裁判官・永井秀明に対する忌避
は理由がある。との裁判を求めます。

申 立 の 原 因
1 申立人は目下頭書控訴事件の控訴人として御庁・那覇支部民事部において審理を受けている。がしかし、
同部の裁判長・窪田正彦及び裁判官・永井秀明にあっては被控訴人及び三権の違憲極まりない凶悪犯罪行為
に対し、公然且つ徹底的に加担し続けるという裁判官にあるまじき確信犯的凶悪犯罪行為が存在した。
 同事実は第一審の段階において既に明白であるところから、両裁判官は本件の審理云々以前にその犯した
罪を先ず償わなければならない。
2 加害者である被控訴人及び三権が被害者の控訴人とその家族を有無を言わさずに抹殺、自らの犯罪を国
民の前から永久に葬り去ることを公然と可能なものとし続ける(既に11年余にも及ぶ)。
 これが通ったら日本における犯罪者はそのすべてが「冤罪」で裁かれたこととなってしまうほどの大罪である
にもかかわらず、両裁判官はこれを「極めて些細な全く取るに足らない事件」として国民の前から問答無用に葬
り去ることのみに固執し続けてきた。こうした裁判官の責務を公然と放棄、そして尚も止まないとする両裁判官
の責任は極めて重く即刻裁かれねばならない(控訴理由書別紙1、総理への「SOS、直訴状(109)」同2、琉球
新報社への「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為(87)」参照)。
3 以上のように裁判官としての責務を著しく逸脱した両裁判官の確信的民主主義の破壊行為。それは、裁判
官に付き裁判の公正を妨ぐべき事情あるとき(民事訴訟法24条)に該当するのみならず、憲法76条3項(すべて
裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみに拘束される)、同法99条(裁判
官の憲法尊重擁護の義務)等違反、さらに控訴人の裁判を受ける権利(同法32条)の侵害にまで及ぶこと極め
て明白であることからここに本件忌避の申立をいたします。

疎 明 方 法
1 一件記録。
2 14件の一件記録類(事件番号は甲第1号証参照)。
などによる。
以 上
  決   定
主  文
本件忌避の申立てをいずれも却下する。
理 由
本件申立ての趣旨及び理由は、別紙「忌避申立書」記載のとおりである。
 しかし、申立人の主張は、具体的な事実の指摘を全く欠いており、それ自体失当であるというほかはないし、
ほかに一件記録を精査しても、裁判官窪田正彦及び同永井秀明について、民事訴訟法24条1項に規定する
「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する事実を認めることはできない。
よって、本件忌避申立てはいずれも理由がないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
平成17年5月11日
        福岡高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官  西   理 
   裁判官  有吉 一郎 
   裁判官  吉岡 茂之 
  控訴人側 特別抗告理由書
平成17年5月17日

本件は日本の民主主義を支える被控訴人及び三権による確信犯的民主主義の破壊行為が明らかにされると
いう歴史に残る裁判である。

1  ある日突然沖縄県職員らの違法行為によって憲法が保障した財産権を侵害された控訴人とその家族が、
その事実関係を公のものとし沖縄県・稲嶺惠一知事を完全に為す術無しとしたにもかかわらず、その後の控訴
人とその家族は同事件を国民の前から永久に葬り去るとした被控訴人及び三権によって問答無用に抹殺され
る運命(奇跡が起こらない限り僅か数ヶ月の生命とされた)を余儀なくされてしまった。
2  「本件は県当局の違法行為の現場も存在し、その動かぬ証拠資料は県と控訴人の双方で保有されている
ことから既に事実上の決着を見ている」―このことを十分に認識した被控訴人及び三権が、控訴人の「SOSを
伴った抗議行動」に対しては一切為す術なしという既に裁かれるべき立場でありながら、尚も何ら落ち度のない
被害者の控訴人とその家族の損害回復策は一切講じないとした(この事実は控訴人とその家族にとって基本
的人権、財産権及び幸福追求権等々の剥奪にとどまらず、人間性をも完全に喪失した動物的感覚でしか生存
不可能な世界を強制されるものとなった)上で、赤子の腕をねじるが如くに有無を言わさずに犯罪者に仕立て
上げて抹殺するという民主主義の破壊行為のみは公然と可能なものとした。
 こうした封建社会でも起こり得ない被控訴人及び三権の法を冒涜した暴走は、控訴人とその家族を完全に生
存不可能なものとした状態において控訴人の父母を成仏不可能なものとして葬り去り、控訴人自身を「生ける
屍」同然のものとした。現在に至っては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまで及ぶに至った。通算4150日(平
成17年5月17日現在)。
3  本件は日本の民主主義を支える被控訴人及び三権による確信犯的民主主義の破壊行為が明らかにされ
るという歴史に残る裁判である。にもかかわらず既に組織ぐるみとなった裁判所の犯罪行為はこの動かせない
事実に対し、「申立人の主張は、具体的な事実の指摘を全く欠いており、それ自体失当であるというほかはない
し、ほかに一件記録を精査しても、裁判官窪田正彦及び同永井秀明について、『裁判の公正を妨げるべき事
情』に該当する事実を認めることはできない」として一蹴、被控訴人及び三権による民主主義の確信的破壊行
為の更なる継続を「初めから存在しなかった事件」或いは「犯罪性を伴わない極めて些細な事件」としてこの世
から永久に葬り去ることをまたしても公然と宣言した。―この裁判所の違憲極まりない凶悪犯罪行為は1996
(平成8)年以降連続して23回、実行裁判官は延べ67名にも及ぶものとなり、既に自らの自浄能力のみでもって
はどうしても食い止めきれないものとなっている。
 しかし、これが公然とまかり通ること自体日本における犯罪者はそのすべてが冤罪で裁かれたこととなってし
まうこと極めて明白である。
4  以上のような被控訴人及び三権による確信犯的民主主義の破壊行為は人類に想像を絶する代償をもた
らすであろうことは間違いない。このことは@本件が日常茶飯事的に起こり得る公務員の不祥事であったこと
A僅か数ヶ月の生命とされた控訴人とその家族を唯一救い、そして守ったのが全知全能の神のみであったこと
B控訴人とその家族の「SOSの叫び」は既に世界に届いている(九州・沖縄サミットにて各国首脳の乗った車
列に向かって直に「SOS」を発信することを可能なものとした控訴人が、その後は同首脳陣の晩餐会が催され
た首里城を見ながら「SOS」を唱える毎日となった)C被控訴人及び三権は既に死なば諸共的な体制と化して
いる。即ちそれは最悪な結末であろうが一向に構わずとする自暴自棄的な姿勢に他ならないD控訴人及びそ
の家族から小泉純一郎首相及び被控訴人への「SOS、直訴状(170)」「メディアの死を伴った民主主義の破壊
行為(148)」(平成17年5月17日現在)は、昨年の12月中旬以降既に毎日発送され続けている―等々が如実に
物語っている。
以 上

  決   定
主  文
本件特別抗告を却下する。
特別抗告費用は特別抗告人の負担とする。
理 由
本件特別抗告状とともに提出された特別抗告理由書には、上記決定について、民事訴訟法336条1項に規定す
る事由の記載がない。よって、民事訴訟法336条3項、327条2項、316条1項2号に従い、主文のとおり決定す
る。
平成17年6月13日
        福岡高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官  西   理 
   裁判官  有吉 一郎 
   裁判官  吉岡 茂之 

  控訴人側 準 備 書 面 (1)
平成17年6月28日

本件は日本の民主主義の実践者足る被控訴人及び三権による確信犯的民主主義の破壊行為の実態が明ら
かにされるという裁判史上に残る重大事件である。にもかかわらず被控訴人及び三権は神聖なる法廷を完全
に犯罪現場と化したまま同事件を問答無用に葬り去る(これ以外の決着策は無し)とする(既に12年余に及
ぶ)。

1  ある日突然沖縄県職員らの違法行為によって憲法が保障した財産権を侵害された控訴人とその家族が、
同事件の事実関係を公のものとし沖縄県・稲嶺惠一知事を完全に為す術無しとした(この時点においての稲嶺
知事には当然の如く同違法行為の解消策を講じる義務が生じたこととなる)にもかかわらず、その後の控訴人
とその家族は同事件を国民の前から永久に葬り去る(これ以外の決着策は無し)とした被控訴人及び三権によ
って問答無用に抹殺される運命(何千回もの奇跡が起こらない限り僅か数ヶ月の生命とされた)を余儀なくされ
てしまった。
2  「本件は沖縄県当局の違法行為の現場も存在し、その動かぬ証拠資料は県と控訴人の双方で保有され
ていることから既に事実上の決着を見ている」。
―このことを十分に認識した被控訴人及び三権が、控訴人の「SOSを伴った抗議行動」に対しては一切為す
術なしという既に裁かれるべき立場でありながら、尚も何らの責任も問われることなく被害者の控訴人とその家
族の@損害回復のための措置は法を無視し尽してでも一切講じないA基本的人権、財産権、幸福追求権、裁
判を受ける権利等々を徹底的に侵害した状態において、赤子の腕をねじるが如くに有無を言わさずに犯罪者
に仕立て上げて抹殺する―という民主主義の破壊行為のみは公然と可能なものとした。
  こうした封建社会でも起こり得ない被控訴人及び三権の法を冒涜した暴走は、控訴人とその家族を完全に
生存不可能なものとした状態において控訴人の父母を成仏不可能なものとして葬り去り、控訴人自身を「生け
る屍」同然のものとした。現在に至っては死人と生ける屍への鞭打つ行為にまで及ぶに至った。通算4192日
(平成17年6月28日現在)。
3  本件は日本の民主主義を支える被控訴人及び三権による確信犯的民主主義の破壊行為の実態が明ら
かにされるという歴史に残る裁判である。にもかかわらず長年にわたり完全犯罪をほしいままにしてきた被控
訴人及び三権が神聖なる法廷を完全に犯罪現場と化した(1996(平成8)年以降連続して24回、実行裁判官は
延べ70名にも及ぶ)状態において、本件を「初めから存在しなかった事件」或いは「犯罪性を伴わない極めて些
細な事件」としてこの世から永久に葬り去ることを公然と可能なものとし続ける。―この被控訴人及び三権の違
憲極まりない凶悪犯罪行為は既に自らの自浄能力のみでもってはどうしても食い止めきれないものとなってい
る。
 しかし、これが公然とまかり通ること自体日本における犯罪者はそのすべてが冤罪で裁かれたこととなってし
まうこと極めて明白であり、被控訴人及び三権による重大なる人類への背信行為は法の名の下に即刻阻止さ
れなければならない。
4  以上のように本件における被控訴人及び三権の確信犯的民主主義の破壊行為は人類に想像を絶する代
償をもたらすであろうことは絶対に間違いない。帳尻は必ずや合うのであるから・・・。このことは@本件が日常
茶飯事的に起こり得る公務員の不祥事であったにもかかわらず、それを主権在権でもって問答無用に葬り去る
としたことA僅か数ヶ月の生命とされた控訴人とその家族を12年余にわたり守り通したのが唯一全知全能の神
のみであったことB控訴人とその家族の「SOSの叫び」は既に世界に届いていること(九州・沖縄サミットにて
各国首脳の乗った車列に向かって直に「SOS」を発信することを可能なものとした控訴人が、その後は同首脳
陣の晩餐会が催された首里城を見ながら「SOS」を唱える毎日となった)C本件における被控訴人及び三権は
既に死なば諸共的な最悪な結末を国民に強いる体制と化したこと。D控訴人及びその家族から小泉純一郎首
相及び被控訴人への「SOS、直訴状(212)」「メディアの死を伴った民主主義の破壊行為(190)」(平成17年6
月28日現在)は、昨年の12月中旬以降既に毎日発送され続けているにもかかわらずことごとく無視され続けて
いること―等々が如実に物語っている。
以 上

平成17年7月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成17年(ネ)第22号損害賠償控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成15年(ワ)第273号)
● 判       決
    控訴人         嘉陽田 八郎
    被控訴人        株式会社 琉球新報社
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、平成17年6月28日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり
判決する。
主    文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理 由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人は、控訴人に対し、金100万円及びこれに対する平成5年12月20日から支払い済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は、第1、2審とも、被控訴人の負担とする。
(4)(2)について仮執行宣言
2控訴の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 事案の概要及び当裁判所の判断
事案の概要及び当裁判所の判断は、原判決「事実及び理由」の第2、第3のとおりであるから、これを引用す
る。
 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することと
し、主文のとおり判決する。
    福岡高等裁判所那覇支部民事部
裁判長裁判官 窪田 正彦 
   裁判官  永井 秀明 
裁判官  唐木 浩之 


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