四 国家とメディアが決めた。すべての罪を私共家族に負わせ闇に葬り去る!


  • 権力の不正を監視し国民に真実を伝えるという崇高な使命を有したメディアが自らの保身のために
    真実を殺しペンを刃に変えてまでも私共家族を問答無用に葬り去るとしてきた史上最悪の違憲極まりな
    い凶悪犯罪行為。この事実は到底消せるものではない。
  • 本件における「私の立証は前述したように既にこれでもかといえるほど二重,三重にも裏付けられ全に
    覆せないものとなっている。
    にもかかわらず法的には完敗状態を認めた国及びメディアが、尚も自らの犯罪行為を国民の前から永久
    に葬り去るべく民主主義の確信的破壊行為のみは長年にわたり公然と可能なものとし続ける。
    現政権と国民にはこのどす黒いうみをすべて出し切る責任がある。
  • 国及びメディアの企み通りたとえ本件がこのまま最悪な状態で終止符を打たれることがあったとしても、
    後世に残されたタイムカプセルはいつの日か必ず公正な審判を下すであろう。しかし、その前に人類は想
    像を絶する代償を支払わされること必至である。
    時はもう待ってはくれないであろう。

第1 本件の真相が明らかなものとなり、本来ならその行政責任が問われるべき立場の沖縄県・稲嶺惠一知事
(大田昌秀前知事含む)らは、私共に対し人間の尊厳をも著しく蹂躙するような公権力を行使した。

1 本件は初めから存在しなかったものとして処理する(自らの罪はすべて何ら落ち度のない被害者の私共家
族のみに負わせる)ことが既に確定している以上、県民及び国民に対しその責任の所在を明らかにする必要は
まったくない。

2 私共家族を恐怖極まりない無法状態下の生活から解放することは如何なることがあってもあり得ない。もし
も私共が大変なリスクを冒してそこから抜け出そうものならまた問答無用に元に戻す。

3 違法行為を働いた県職員及び真壁らに対してはその責任を一切問わない
また真壁の新たな違法行為についてもそれはことごとく容認し続ける。

4 県政に対する重大なる信頼失墜となっている県庁正門前、琉球新報社玄関前及び(私共の)自宅敷地内、
本ホームページ等における私の「SOSの叫び」については県民及び国民への著しい背信行為となることを承知
の上で―それに答えることは自らの犯罪行為の実態が明らかになることから―徹底的に無視する。

5 私共が憲法で保障された基本的人権、財産権及び幸福追求権、人間の尊厳等々を確保するには自らの実
力行使以外には不可能なものとし、もしも私共がそれを実行したならば即刻刑事罰を加える


第2 本件は既に事実上の決着がついた(県当局が説明責任を果たす或いは法治国家のチェック機能が正常
なものとなるだけでもって即刻全面解決となる)というのに、国及びメディアに全面的に擁護された沖縄県は尚
もその事実を完全無視することが公然と容認されてしまう。私共の取るべき方策はもはや「訴訟上での決着」が
唯一残されたものとなっていた。

1 そして、「これ(私共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活)が本当だったら大変なことですね(生島恭子
裁判官)」で始まった裁判は、終始県当局の著しい訴訟遅延行為のみが大手を振ってまかり通る展開となっ
た。
そうした状況下における私は訴訟の入り口とも言える「準備手続」の段階において自らの主張に対する立証を
すべて完了、これで同訴訟の事実上の決着を見た裁判所は、私からの「(県の文書に対する)文書提出命令申
立の」中から判決に必要な最低限の文書類の提出を県当局に求め、県側もこの勧告を受け入れたことから、同
訴訟はこれをもって県当局の敗北(もはや1%足りとも勝利の可能性が残されていない)が決定的なものとなっ
た(三、参照)。

2 ちなみに、裁判の全過程を通し私の主張・求釈明にまったくといっていいほど答えられなかった県当局のす
べての書証類は以下のとおりであった。

(1) 乙第1号証

私の書証と同一のもの。
(2) 乙2〜11、13 裁判所からの勧告により、県当局が自らの敗北を決定づけた(私共の主張を認めた)書証類
(3) 乙12、14 陳述書(訴訟遅延行為でしかなかったこの2名の証人らは、私の立証をより裏付ける証を行った)。


第3 県当局の著しい訴訟遅延行為が私共家族の無法状態下の生活を更に最悪なものとした。

1 排水関係の応急措置にも応じなかった県当局

(1) 借地内に常時溜まりっぱなしの汚物―。その除去のためには違法行為と知りながらも日常ごみに混
ぜて処理せざるを得ないまでに私共の生活は悲惨なものとなっていたにもかかわらず、そのことをすべて
認識した県当局は下水の応急的措置であれば極めて容易に可能であるとしながらも頑としてそれを実行
しようとはしなかった。

(2) 裁判は既に決着がついているというのに下水の応急処置さえも講じようとしない県当局ー。この著し
い職務怠慢な姿勢は裁判官からの勧告、私からの内容証明郵便、県のオンブズマンへの申立、人権救済
機関への訴え等々をもってしても一向に改まる気配は感じられない程強固なものであった。
それでいて「これでは実力行使しかない。一番悪いのは県当局であり、そのことで私共家族のみならず何
ら関係のない付近住民までもが二次的な犠牲を強いられることは到底許されることではない。汚水・排水
を隣接する県有地(沖縄県立芸術大学敷地)に投棄せざるを得ない」とする私の再三再四の実行宣言に
対しては「(県当局からの)やってはならない」という言葉は一度足りとも聞かれなかった。

(3) やむなく自らが宣言したとおりの実力行使に及んだ私に対し、県当局はそれを何らの責任も問われ
ずにただ黙認し続けることを公然と可能なものとした。
しかし(私の)同行為は県当局及び私の双方にとって大変なリスクを負っていたことは確かであり、私の同
行為を阻止不可能とした県当局は少なくとも私共のために下水の応急的措置を講じるべき義務が存在し
たことは明らかであり、そのような極めて単純且つ常識的なことさえも県当局にはどうしても伝わらな
い・・・。
 
2 既に事実上の決着を見た裁判も国及びメディアに守られた県当局には全く通用しない

(1) その後も続く県当局の著しい訴訟遅延行為でもって私は失わずとも済んだ資産を失うと同時に失業
状態をも余儀なくされることとなった。そうした私共の窮状を見かねた私の母(クリスチャン)が自らは既に
80歳を超え、老人性痴呆症が進んでいる身であるにもかかわらず、乏しい年金生活(月額約5万円)の中
から1万円、2万円と現金を置いていくようになり、それはとうとう食料品をも援助するまでになっていった。

(2) このまま座して死ぬわけには行かない。私は県当局の違憲極まりない職権乱用行為を世に問うべく
身を徹してのSOSを伴った抗議行動に及んだ。
県庁舎及び敷地を使用、「違法行為を承知の上で(法治国家としての機能が正常なものであれば私の同
行為は完全に正当防衛であった)裁判の判決の日まで行う」とした私の悲壮極まりない行為は本来ならば
即刻決着がつくべきものであったにもかかわらず、県当局は県民の前で一ヶ月以上もの長期にわたり
全に為す術なし(管財課職員・警備員・警察官等による強制排除のみに固執する、或いは無視し続ける)
とした―この事実は法治国家の機能がまひしていなければ県行政の著しい信用失墜をもたらしたもので
あった―にもかかわらず県当局は何らの行政的・社会的責任も問われることなく尚も私共の無法状態下
の生活は放置し続けるとした。
下水の応急処置さえも頑なに拒否し続けた。

(3) このような国家の機能が完全にまひした中で私共家族が憲法で保障された基本的人権、財産権及び
幸福追求権等を確保するにはもはや私が犯罪者とされる道しか残されていないのであろうか。
しかし、この時点において私が犯罪者とされることは県当局の行政責任が厳しく問われるものであり、これ
をもって私共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活にピリオドが打たれることは間違いない。いや、絶
対にそうあってほしい・・・。
こう決意せざるを得なかった私は、那覇署員による「(県庁舎内から)今、自主的に退去したら(いつものよ
うに)逮捕しませんよ」の警告を敢えて拒否したのであった。


第4 こうして沖縄県当局の企て通り犯罪者とされてしまった私は第一回の拘留請求却下、即釈放となった。
まさに私に対する取り調べの必要なしとした裁判所の決定が県当局にもたらしたものは「私共家族の恐怖極ま
りない無法状態下の生活を即刻解消すべし」という社会正義のシグナルであったことは間違いない。
にもかかわらず同事件(1996年3月)後の県側は尚も神の助けのみに依拠せざるを得ない「私共の無法状態下
の生活は解消しない」とし、これが何らの責任も問われることなく公然と許されてしまった。
県当局による私を故意に犯罪者として葬り去るべく1回目は完全に失敗に終わった。


第5 国及びメディアによって完全に守られた県当局はさらに前記裁判の判決をも強引に変えることを公然と可
能なものとした。つまり、ここまで正常に機能していた裁判所をも強引に取り込んでしまったのであった。

1 同裁判は前述のように準備手続きの段階において県当局の勝利は皆無となっていたにもかかわらず、判決
直前に裁判長及び左陪席裁判官を交代させてまでも私の全面敗訴に追い込んでしまうという、あまりにも恐ろ
しい違憲判決(法廷が犯罪現場と化した第1回目)となった。
しかし、同判決に不正が存在した事実を立証することは既に準備手続きの段階で県当局を完全に為す術なしと
してきた私にとっては極めて容易なものであった。

2 早速、裁判所に提出された原・被告双方の資料類のみをもって判決は最初から「私共の全面敗訴ありき」で
あった事実を詳細に証明した私に対し、裁判で全面勝利した県当局はその後判決に沿った職務の執行を完全
に不可能なものとした。これは法廷が犯罪現場と化したことを立証して余りあるものとなった。

(1) 「保留中となっていた賃借料の4年分及びそれ以降の分の支払については私への損害賠償と同時履
とする」との私の主張に県当局は完全に為す術無し
徴収不可能なまま時効を許した(10年を超えた分)という、自らの行政責任を故意に回避すべく2002年4
月以降は私共への徴収義務を完全に放棄してしまった。

(2) 「県は私を相手に借地の明渡請求の訴訟提起をすべき」とする私の主張に対しても「完全に為す術
なし」である。判決確定後既に9年3カ月を経た現在の稲嶺知事は尚も何らの行政責任も問われることな
く、「私共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活は解消しない」を公然と貫いている。

(3) 沖縄県庁正門前、琉球新報社玄関前及び自宅敷地内(国及びメディアの犯罪現場)等における私の
SOSを伴った抗議行動」についても完全に阻止不可能である。


(4) 私の芸大敷地内への汚水・排水の投棄行為も阻止不可能(これは既に8年8ヶ月を経過した)。
これについての稲嶺知事は「完全になす術なし状態(既に10年1カ月にも及ぶ)」であるにもかかわらず何
らの行政責任も問われないでいる。

(5) さらに私は沖縄県有地(沖縄県立芸術大学敷地)から実力行使でもって通行路を確保した。
1997年4月、私は寸断された状態の道路を緊急避難的に沖縄県立芸術大学敷地内から自力で回復、同
現場に横断幕(「県政に不公正・不公平がいっぱい!」「大田知事は私共にエイズ訴訟に匹敵する苦しみ
を強いてきた!」等)を設置して抗議した.。那覇署によると私の同行為は「不動産侵奪罪、器物損壊罪、軽
犯罪法違反に該当する」としたが、私の逮捕には至らなかった。
 これに対する大田知事(当時)らは、「待ってました」とばかりに同事件を刑事上の器物損壊罪でもって
の決着策のみに固執、私からのSOSの抗議(@これは憲法で保障された基本的人権、財産権及び幸福
追求権等を確保するための正当防衛であり、尚且つ前述の裁判が私の勝訴であった事実を裏付けたも
のであるA私の同行為が本当に違法なものであるというのであれば、行政責任を有し尚且つ裁判に全面
勝利した沖縄県当局は、一義的に破壊箇所の原状回復措置(民事上の仮処分等)を最優先すべきであ
り、刑事的なものは私が同行為を全面的に認めている以上それからでも決して遅くはない)に対しては、
完全に無視 (著しい職権乱用) し続ける公権力を公然と行使し続けた。
 このように既になりふり構わずとなった国及びメディアの違憲極まりない凶悪犯罪行為は、ここでまたし
ても「法廷を犯罪現場(2回目)」としてまで私を犯罪者とした(「懲役5カ月、執行猶予3年」の有罪判決)。
しかし、この判決が私を「恐怖極まりない無法状態下の生活に封じ込め、且つ犯罪者に仕立て上げて葬り
去ることありき」であった事実は到底動かせないものであった。これについては@その後の私が県側から
「(損壊箇所の)賠償請求」を一切受けることなく、自らが実力行使でもって確保した通行路を自由に使用
可能なものとしたことA県当局は前述のように法的に完全になす術なしであったにもかかわらず尚も「私
共家族の恐怖極まりない無法状態下の生活は解消しない」とする民主主義の確信的破壊行為を公然と
貫いている―などを完全に把握した上での判決であったことのみでもっても極めて明らかであった。
県当局による私を故意に犯罪者として葬り去るべく2回目は完全に失敗であったにもかかわらず私に問答
無用に犯罪者の烙印を押してしまった。
 

第6 何ら落ち度のない被害者の私共家族は恐怖極まりない無法状態下の生活に封じ込められたまま、公然と
葬り去られることが国及びメディアによって既に確定したものとなっている。―私の「SOSの叫び」は再度法律
に挑戦せざるを得ないものとなった。

1  「無法状態下の地獄の生活からの解放」を勝ち取るには沖縄県当局の敷いたレール(私を故意に犯罪者に
仕立て上げた上で問答無用に葬り去る)に再度身を任さざるを得ない状態を余儀なくされた私は、やむなく2度
目の逮捕を覚悟、私の「SOSを伴った抗議行動」は前回同様県庁舎及び同敷地を使用してのものとなった。

2 しかし私の悲壮極まりない同抗議行動は、またしても完全に私の勝利となった。即ち、「違法行為を承知の
上で無法状態下の生活からの解放の日まで行う」とした私に対し、沖縄県当局はまたしても約1ヵ月間自ら或い
は沖縄県警による実力排除のみに固執し続けるのみであった。
同県警に対し、前回同様自らが逮捕(建造物不退去罪)を申し出ざるを得なかった同事件の私は、最終的に検
察官の意見(「沖縄県の姿勢が許されるものではない」「沖縄県を訴えますか。私は買収されませんよ」)に従い
略式裁判(10万円の支払い)を受け入れたのであった。しかしながら同検察官はその後人事異動の対象となっ
てしまった。県当局による私を故意に犯罪者として葬り去るべく3回目は完全に失敗であったにもかかわらず私
はまたしても問答無用に犯罪者の烙印を押されてしまった。


第7 既に本件の真相も明らかとなり、完全に為す術なしとなった加害者の太田知事らが被害者であり何ら落ち
度の無い私を、1度ならず2度までも法律に挑戦する行為へと駆り立てた。
法治国家においてこのような専制と圧迫(世界人権宣言違反)が長年にわたり許され続けるはずがない
これでもって私共家族の無法状態下の生活は完全に解消される―。私は同事件でもってはっきりとこう確信し
た。


第8 本件は前述のように幾重にも裏付けられた立証によって既に完全決着が図られるべき状況下にある。
故に1993年12月20日(本件の事実上の決着日)以降の国及びメディアから私共家族に対して為されたあらゆ
る攻撃はそのすべてが私共の有利な材料と化したのであり、もはや県当局が私共家族のの無法状態下の生活
をこれ以上放置し続けることさえも決して許されないことであった。
ところがここで誕生した稲嶺県政は突如として「自らの罪をすべて私共に負わせて葬り去る」とし、そのために
は私を問答無用に逮捕・拘留、刑務所でとどめを刺すとするまでに常軌を逸した公権力を行使した。
同知事のこの人権を究極なまでに無視した専制と圧迫は、私の母の死(2001年4月20日)と私を「生ける屍」同
然のものとした状態において強行された。

1 私を故意に犯罪者とすべく4回目・完全に失敗に終わる
 
(1)  沖縄県立芸術大学敷地内への私の汚水・排水の投棄行為並びに自宅敷地内における横断幕(「大
田知事、裁判官、芸大教授らの恐るべき犯罪現場!」「憲法、国際人権規約違反等を公然と貫き通す大田
前知事及び芸大・阿部学長らは即刻那覇署に自首せよ!」等々)を設置してのSOSを伴った抗議行動等
は、1995年8月以降既に約4年が経過していた。

(2) 同大事務局職員らは私からの抗議行動に完全に為す術なしの状態であったにもかかわらず、一方に
おいては「私と話し合う必要なし。即キャンパス内からの実力排除のみで対応する」、尚も抗議を続ける私
に対し「汚水投棄現場内においてしぶしぶ私のSOSの抗議を聞く。しかし、何らの対応策も講じない」とい
う、地方公務員法に著しく違反したパターンのみが数年来繰り返されてきていた。

(3) このような状況下において同事件は起こるべくして起きたものであった。1999年7月22日いつものよう
に汚水投棄中の私は同大教授・浦崎猛から突如として「非常識な人間」「汚水投棄を即刻やめろ」等々の
罵声を浴びせられたことから、同教授を同行の上、同大事務局職員らに抗議の趣旨を伝えた瞬間、学生
課長・大城真幸から突如として暴行を加えられた。

(4)  同事件で 負傷した私は即刻病院の診断書(全治5日)を沖縄県警・那覇署に提出、加害者である学
生課長・大城真幸を傷害罪で告訴した。にもかかわらず同署は同事件を故意に放置し続けたことから、
私は加害者・大城真幸から更なる報復を受けることとなった。
 
2 私を故意に犯罪者とすべく5回目・完全に失敗に終わる
 
(1)   前述のように職務中において故意に私に暴行を加えた沖縄県立芸術大学学生課長・大城真幸は、
同事件から約半年後の2000年2月10日、私共の敷地に公然と汚物の不法投棄行為に及んだ。同人の職
務中における再度の違法行為は私の上記告訴に対する報復的ともいえる悪質極まりないものであった。

(2)   にもかかわらず同事件を知らせるべく同大学長室のドアをノック、「学長、SOSです。開けて下さ
い」と必死に訴えた私を同学長は公然と無視、事務局職員らに至っては尚も従前同様有無を言わさずの
「実力排除」、そして「現場で話を聞こう」に固執、私は数年間も繰り返されてきた「汚水投棄現場において
私の話を聞くだけで学長には絶対に会わさない体制」を回避すべく、「今回の事件はどうしても学長に訴え
なければならない」「現場の確認は芸大側職員一人で十分である」とし、双方が譲らずの主張を繰り返して
いるさ中、同大からの通報で駆けつけた那覇署員らはこの状況を十分に把握したにもかかわらず、「来な
さい」と私を呼び寄せるやそのまま問答無用の逮捕(建造物侵入罪)としたのであった。

(3)  有無を言わせずに那覇署に拘留された私は、「同事件は芸術大学・阿部公正学長及び事務局職員
らが同僚である大城真幸の違法行為を故意に隠ぺいすべく、私のみにその全責任を負わせようとしたも
のであり、芸大学長及び事務局職員らには著しい職権乱用を伴った人権侵害行為が存在する」旨、那覇
署員、検察官及び裁判官らに必死に訴え続けたにもかかわらず、結果的に12日間の拘留を余儀なくされ
てしまった。

(4)   「私の逮捕」について、事件後の芸大側は那覇署であったとし、一方の那覇署は「芸大職員らによる
逮捕を受けての連行」とする。
この矛盾に対する私の抗議は一切無視されたまま問答無用に葬り去られてしまった。。
前述のように、私の過去2回の逮捕は違法行為(実際は無法状態下の生活からの解放には、大田知事ら
が敷いたレール「私を故意に犯罪者に仕立て上げ問答無用に葬り去る」に身を任さざるを得ないとされた
上での、正当防衛的なものであった)を公言した上でのSOSを伴った抗議行動であったにもかかわらず、
沖縄県及び同県警は約1ヵ月前後にわたり私を告訴、逮捕せずとの姿勢を貫いたことに対し、民主主義
の精神が真に働くならば私の逮捕(大田知事らは自らの違憲行為を隠ぺいすべく何ら落ち度のない私を
故意に犯罪者とした)でもって「私共家族は長年の無法状態下の生活から間違いなく解放される」との悲壮
極まりない信念のもとに、同県警に対し私自らが逮捕を申し出たものであった。
ところが、今回の私の逮捕については事情が全く異なった末恐ろしいものとなった。
即ち、私の身は沖縄県・稲嶺知事ら及び司法当局の一方的な都合のみによって何時逮捕されても決して
不思議ではないという(特別公務員職権濫用罪に該当する)、法治国家に許されざる異常事態となったこと
を如実に物語るものとなった。
 
(5)   今回の私の逮捕がこの国にもたらしたもの―。それは全ての国民が権力の一方的な不祥事隠しの
ためにある日突然犯罪者とされた揚句に、即身柄を拘束され得ることとなる。
しかも権力の責任は一切問われないという、末恐ろしい社会の到来を予告したもの(通信傍受法に始まっ
た権力増強の動きはそれに拍車を掛ける恐れが極めて大きい)ともなった。
 
3 そして、私を故意に犯罪者とすべく6回目はこれも完全に失敗状態の中で強行された
既に私の身を常時逮捕・拘留可能なものとした稲嶺知事及び司法当局は、2001年3月19日芸大職員らから私
への再度の報復事件が起きたことを幸いにまたしても私を問答無用(私の母の危篤状態をも一切構わず)に逮
捕・起訴拘留(104日間)。私を「生ける屍」同然のものとし、母の死をも確認した状態において本件に関する自ら
の犯罪のほとんどをいとも簡単に葬り去ってしまった。
ちなみに今回の起訴においては、その事実(私が芸大職員の胸を手で数回押す暴行を加えた)が捜査段階及
び公判段階を通して、一切出ていなかったにかかわらず判決は懲役6ヶ月、執行猶予5年であった。
 
4 司法、立法当局も稲嶺知事らの民主主義の破壊行為に全面的に加担した

「何ら落ち度のない私共家族を問答無用に葬り去る裁判をする」限りにおいては一切の責任が問われない
面、万が一にも「公正な裁判」を行うようなことがあればそれは自らの破滅を招いてしまうこととなる―。
裁判所内部においてはこのような法治国家に許されない末恐ろしい構図が既に確立され、裁判官訴追委員会
もこれに公然とお墨付きを与え続けている。
以下の25件の裁判結果は、こうした裁判所と裁判官訴追委員会の組織ぐるみの大犯罪がもはや誰にも止めら
れない暴走列車と化した(既にボディブローが完全に効いた状態)という、まぎれもない事実及び裁判所自らの
「SOSの叫び」の存在を物語って余りあるものである。
 
(1) 那覇家庭裁判所平成8年(家)第236号遺産分割申立事件並びに同9年 (家)第455号寄与分を定める
申立事件(野原利幸、井上直哉両家事審判官)。(民事事件)

(2) 高裁那覇支部同11年(ラ)第12号遺産分割申立、寄与分を定める処分申立についてした審判に対す
る即時抗告事件(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官)。(民事事件)

(3) 那覇地方裁判所同5年(ワ)第820号損害賠償請求事件(喜如嘉貢裁判長及び古河謙一裁判官)。
(民事)

(4) 那覇地裁同10年 (ワ)第94号譲受債権等請求事件(松田典浩裁判官)。(民事事件)

(5)  高裁那覇支部同11年(ネ)第150号譲受債権等請求控訴事件(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝
則両裁判官)。(民事事件)

(6) 那覇地裁同10年(わ)第260号器物損壊被告事件(釜井景介裁判官、鈴木 亨検察官)。(刑事事件)

(7) 高裁那覇支部同11年(う)第11号器物損壊被告事件等(飯田敏彦裁判長、吉村典晃、大野勝則両裁
判官、城間 祝検察官)。(刑事事件)

(8) 最高裁同11年(あ)第1071号事件(第三小法廷・奥田昌道裁判長、千種秀夫裁判官、金谷利廣裁判
官)。(刑事事件)

(9) 那覇地裁同13年(わ)第117号暴行被告事件(西田時弘裁判官、大久保仁視検察官)。(刑事事件)

(10) 高裁那覇支部同13年(う)第37号(大谷正治裁判長、松下潔、大野勝則両裁判官、鈴木敏宏検察
官)。(刑事事件)

(11)  最高裁同14年(あ)第85号事件(第二小法廷・梶谷玄裁判長、河合伸一裁判官、福田博裁判官、
北川弘治裁判官、亀山継夫裁判官)。(刑事事件)

(12) 平成12年(う)第92号(福岡高等裁判所・下方元子裁判長、白石史子裁判官、高橋亮介裁判官)。
(民事事件)

(13) 同年(う)第62号(福岡高等裁判所第二民事部・将積良子裁判長、児島雅昭裁判官、原啓一郎裁判
官)。(民事事件)

(14)平成12年(ク)第469号(最高裁判所第二小法廷・福田博裁判長、河合伸一裁判官、北川弘治裁判
官、亀山継夫裁判官、梶谷玄裁判官)。(民事事件)

(15) 那覇地裁平成15年(モ)第776号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎慎両裁判官)。(民事事件)

(16) 福岡高裁那覇支部平成15年(ラ)第29号(渡邉 等裁判長、永井秀明、増森珠美両裁判官)。(民事
事件)

(17) 平成16年(ク)第63号(最高裁判所第一小法廷・島田仁郎裁判長、横尾和子、甲斐中辰夫、、泉 
徳治、才口千晴ら四裁判官)。(民事事件)

(18) 那覇地裁平成16年(モ)第449号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎 慎両裁判官)。(民事事件)

(19) 福岡高裁那覇支部平成16年(ラ)第28号(窪田正彦裁判長、永井秀明、増森珠美両裁判官)。(民
事事件)

(20)  最高裁第二小法廷平成16年(ク)第800号事件(梶谷 玄裁判長、福田博、北川弘治、滝井繁男、
津野修ら四裁判官)。(民事事件)

(21) 那覇地裁平成16年(モ)第853号(西井和徒裁判長、松本明敏、岩崎 慎両裁判官)。(民事事件)

(22) 那覇地裁平成15年(ワ)第273号(鈴木博裁判官)。(民事事件)

(23) 福岡高裁平成17年(ウ)第125号(西 理裁判長、有吉一郎、吉岡茂之両裁判官)。(民事事件)

(24) 福岡高裁平成17年(ラク)第54号(西 理裁判長、有吉一郎、吉岡茂之両裁判官)。(民事事件)

(25) 福岡高裁那覇支部平成17年(ネ)第22号(窪田正彦裁判長、永井秀明、唐木浩之両裁判官)。(民
事)


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