概 要
@ 課税の対象 県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入。
A 納める人 産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者。
B 税額の基準 最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量。
C 税率 産業廃棄物の重量1トンあたり1.000円。
D 課税免除 ア 最終処分場が存在しない離島において、市町村が設置する
最終処分場へ搬入する場合。
イ 公益上その他の事由により課税することが適当でない搬入。
産業廃棄物処理・収集運搬業