新非営利法人制度
平成20年12月1日より施行
◎ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日からスタートします。
ポイント@
非営利法人がつくりやすくなりました。
町内会、同窓会、サークル等などの団体が一般社団法人は社員2名以上、一般財団法人は設立者が300万円
以上の財産を拠出することにより簡易に非営利法人を登記をすることにより設立することができるようになりました。
ポイントA
行政庁からの監督がなくなりました。
ポイントB
団体名義で預金口座の開設や不動産などの財産の登記、登録ができるようになりました。
ポイントC
非営利性の確保
定款をもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
現行の公益法人はどうなるの?
平成20年12月1日から5年以内の移行期間満了の日までに移行が認められなかったり、移行の申請をしな
かった公益法人は移行期間満了の日に解散したものとみなされます。
中間法人はどうなるの?
平成20年12月1日に廃止され既存の中間法人は、一般社団法人に移行することになります。
有限責任中間法人は、なんらの手続きを要しないまま、当然に一般社団法人となって存続し、原則として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用をうけることになります。 法人の名称については、施工日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までの間に、定款を変更して「一般社団法人」という文字を含む名称へと変更し、これに基づいて名称の変更の登記をしなければなりません。
無限責任中間法人は、施工日以後は一般社団法人として存続しますが、従前のとおり、原則として中間法人法における無限責任中間法人に関する規律の適用を受けます。
施工日から起算して1年を経過する日までの間に、債権者保護手続きや理事の選任等を行った上で、通常の一般社団法人への移行をすることができますが、移行手続きを了し、その旨の登記をしないときは、施工日から1年が経過した時に解散したものとみなされます。